【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

親からお金を「借入」しても税務署に見つかったら「贈与」になる?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、子供が親からお金を借りる場合の注意点について、お話します。


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親からお金を借りると贈与税がかかる?

子供が親にお金を貸してもらっても、それが「借入」として認められない場合、「贈与」とみなされ、贈与税が課税される場合があります。

名目上は「借入」でも、「実際には返済する意思がない」とみなされたり、「実際に返済していない」というような場合です。

「返済の約束は口頭でしかしていない」ような場合や、「返済額が不明確(返済計画が不透明)である」ような場合には、注意が必要です。

想う相続税理士秘書

金銭消費貸借契約書をきちんと作成しましょう。

「借入」としての形式が整えられます。

また、その中に「返済計画」が明示されていることが必要です。

借入の事実だけでなく返済の事実も明確にする

「返済計画」が絵に描いた餅ではなく、それに基づいてきちんと返済もしている、ということを主張できるようにしておきましょう。

現金で返済するのではなく、できれば、預貯金口座間で振込を行い、跡(証拠)が残るようにしましょう。

返済原資は本当に子供のお金?返済能力はある?

親の口座に振込でお金が返済されているように見えても、「本当にそれは借りた子供のお金なのか?返済を仮装して「親のお金」を親の口座に振り込んでいるのではないか?」と疑われる可能性がある場合があります。

子供に返済能力がないような場合です。

大きな買い物をするために、または金融機関からの多額の借入金を返済するために、親からお金を借りた場合、その借りたお金は、購入代金や金融機関への返済に消えてしまいます。

つまり、親からお金を借りたものの、手元にはもうお金がありません。

ここが重要です。

借りたお金をすぐに使ってしまう場合には、今後の返済資金を自分で用意する必要があるのです。

返済をしていくためには、働いてお金を稼いだりして、返済資金を捻出する必要があるワケです。

もし、働いていない、または、働いていても収入が少ない、というような場合には、返済資金を用意できないハズです。

この流れが想定できないとしたら、頭の片隅に「返せなくなったら親に泣きつけばいいや」という考えがある可能性があります。

金銭消費貸借契約書を作成し、お金を借り、返済をしていた、だけど、途中から返済できなくなった、結局、残額は返済を免除してもらった、という場合、それは贈与税の課税対象となります。

想う相続税理士

親子間でお金の貸し借りをして、それを真面目に返済していくのは馬鹿らしい、と思ってしまう方は、親子間の貸し借りを偽装しようとしたりせず、贈与と金融機関からの借入を組み合わせたりして、贈与税の負担を少なくして「贈与」として資金援助を受けることを検討しましょう。