相続税専門税理士の富山です。
今回は、生活費の「余り」について、お話します。
内助の功は誰の財産を増加させるのか?
旦那様が稼いで得たお金を奥様に渡し、奥様がそのお金を管理して、家族の生活費その他の支出に充てる、という夫婦のスタイルは、昔はよくありました(最近は変わってきているようです)。
これ自体は何の問題もありません。
税務上問題が起きるのは、その使い切らなかった「余り」が生じた場合です。
その「余り」は誰のモノでしょうか?
うまく余らせた奥様のモノでしょうか?
段階を踏んで考えてみる
まず最初に、旦那様がお金を稼いできます。
この時点では、間違いなく旦那様のお金です(旦那様が稼いできたんですから)。
このお金が奥様のモノになるとすれば、「奥様が旦那様から贈与によりお金をもらった」または「奥様が旦那様から給与の支払い受けた」というようなことになります。
奥様は贈与を受けたのでしょうか?
給与の支払いを受けたのでしょうか?
贈与が成立するための要件がある
民法(一部抜粋)
(贈与)
第五百四十九条 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
贈与が成立するためには、旦那様が奥様に「あげるよ」と意思表示し、奥様が「ありがとう」とそれを受け入れる必要があります。
想う相続税理士
余ったお金は贈与したことになるのでしょうか?
夫婦間で余ったお金を明らかにし、「あげるよ」「ありがとう」のやり取りをしたりするでしょうか?
夫婦は一心同体だから、そのようなやり取りがなくても、暗黙のうちに(心が通じ合って)贈与が成立している、ということにしてもらえるのでしょうか?
そのような税務上の特別な取扱いはありません。
奥様に給与を支払ったことにはならない
旦那様が個人事業主で、奥様がその旦那様が経営する事業に従事していれば、旦那様が奥様に給与を支払うことができる場合があります。
しかし、生活費のやりくりは、旦那様が経営する事業に従事していることにはなりません。
想う相続税理士秘書
奥様のモノでないのであれば旦那様のモノ
「余り」がどんどん蓄積しているとします。
その「余り」は、上記でお話してきたように、奥様のモノではありません。
その状態で、旦那様が亡くなったとします。
その「余り」は、相続税の課税対象です。
旦那様のモノだからです。
それが、旦那様名義の預貯金口座にあろうが、奥様名義の預貯金口座にあろうが、現金としてタンスに保管されていようが、です。
税務署は、名義や形式を重視しません。
贈与税の非課税枠は関係ない
その「余り」が旦那様から奥様への贈与でなければ、1年間にその余りの増加分が110万円を超えたとしても、贈与税の申告をする必要はありません。
贈与ではないのですから、時効の話も出てきません。
想う相続税理士