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相続税の申告が必要な場合には税務署に相談した方がいい?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続税申告が必要になった際、税務署に相談すべきか、ということについて、お話します。


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税務署に相談に行ったらやってもらえること

相続税の申告をしなければならなそうだ、ということが分かった場合に、税務署に相談に行ったとします。

その場合、税務署では相続税の申告に関する基本的なアドバイスをしてくれるでしょう。

また、相続税の計算方法に関する基本的な相談にも応じてくれるハズです(聞いてすぐに内容が分かるかどうかは別として)。

税務署の職員の方がやってくれないこと

しかし、税務署の職員の方がしてくれるのは、基本的には、あくまでも一般的な説明や案内に限られることが多いようです。

想う相続税理士

「相続税の申告について税務署に相談したんですけど、『税理士に依頼してください』と言われました」というお客様もいらっしゃいました。

複雑な事例に対する対応や、個別の節税アドバイス、申告書の作成代行といったようなことはしてくれません。

相続税は「申告納税方式」の税金です。

自分で税金を計算し、自分で申告するのが当たり前だからです。

課税する側が計算して納付書を送ってくる、という税金ではありません(固定資産税や自動車税とは違います)。

何度もお願いすれば税務署の職員の方は相続税の申告までやってくれる?

ただし、税務署は税金を徴収する立場なので、きちんと税金の申告をして納税して欲しい、と思っています。

ですから、ちょっとアドバイスすれば申告・納税してくれそうだ、と思ったら、力になってくれることはあると思います。

でも、最初から全部やってくれる、ということはありません。

「所得税の確定申告の時期に、税務署に行くと申告をかなり手助けしてくれるよ。相続税も同じなんじゃない?」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、一般的な相続税の申告とは金額のベースが違い、相続人が1人の場合でも、少なくとも財産の金額が3,600万円を超えなければ申告の話が出てこない税金です。

計算も複雑ですが、その前段階として「何に相続税がかかるのか」を踏まえた上で、実際に「どんな財産があるのか」を確認しなければなりません。

これら一連の手続きを税務署の職員の方にタダでやってくれ、というのはあまりにも酷でしょう。

税務署は「課税のプロ」ですが、「申告のプロ」ではありません。

想う相続税理士秘書

想う相続税理士

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