相続税専門税理士の富山です。
今回は、同族会社に対する貸付金及びその債権放棄について、お話します。
相続税の計算において債務や葬式費用はプラスの財産から控除できる
Aさんが、現金1億円を所有していて、かつ、銀行借入金が1億円あるとします。
Aさんに相続が発生したらどうなるでしょうか?
現金1億円に対して相続税を計算するのではなく、一定の要件を満たせば、現金1億円から銀行借入金1億円を控除して(「債務控除」と言います)、相続税を計算することができます。
現金1億円△銀行借入金1億円=0円
となりますから、相続税はかかりません。
非上場株式の債務超過はプラスの財産から控除できない
Aさんが、同族会社イ(株主はAさんのみ)の非上場株式(帳簿価額及び相続税評価額ベースともに1億円の債務超過・1億円の繰越欠損金有)と、現金1億円を所有しているとします。
Aさんに相続が発生すると、イ社株式と現金1億円が相続税の課税対象となります。
イ社株式の相続税評価額は0円になるモノと思われます。
現金1億円の相続税評価額は1億円です。
Aさんの相続財産の金額は、0円+1億円=1億円になるモノと思われます。
お金を債務超過会社につぎ込んだらどうなる?
Aさんが生前に、債務超過で資金不足に陥っているイ社に対して、現金1億円を貸し付けたとします(イ社にとっては借入金・Aさんにとっては貸付金)。
イ社の財務状況は一時好転しましたが、さらに経営が悪化し(また債務超過)、イ社は1億円の借入金を返済できなそうです。
この場合、Aさんが債権放棄をすれば、Aさんの1億円の貸付金は無くなります。
そうすると、イ社側は、債務を免除されることになるため、1億円の借入金は無くなります。
この債権放棄後、Aさんに相続が発生すると、現金1億円は既に無くなってしまっているため、Aさんの相続財産はイ社株式のみです。
イ社株式の相続税評価額は0円になるモノと思われます。
結果として、Aさんの相続財産の金額は、0円になるモノと思われます。
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