【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

通り抜けできない私道は評価額に30%をかければいい?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続財産の中に私道がある場合の評価上の注意点について、お話します。


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一般的な私道の評価上の論点

相続財産の中に私道がある場合、財産評価を進める上では、まず、その私道がどのように使われているかを確認・判断します。

その私道が、不特定多数の者の通行の用に供されている、いわゆる「通り抜け」できる道路の場合には評価せず、袋小路のようにもっぱら特定の者の通行の用に供されている、いわゆる「行き止まり」の道路の場合には、その宅地が私道でないものとして路線価方式・倍率方式によって評価した金額の30%相当額で評価します。

倍率地域にある私道の評価

倍率地域にある私道は、「倍率方式によって評価した金額の30%相当額で評価」するのですが、その「倍率方式によって評価した金額」は、「その宅地が私道でないものとして」計算されたモノでなければなりません。

つまり、私道であることを理由に安く評価されている(固定資産税評価額が下がっている)場合には、その「下がっている固定資産税評価額をベースに計算した金額」に対してさらに30%評価をして評価額を下げてしまうと、それは下げ過ぎた間違った評価額ということになります。

この場合には、いったん私道ではないモノとして評価額を計算し、その金額に対して30%評価します。

特定の者が我が家だけの場合に注意

私道が評価の対象になるのは、「袋小路のようにもっぱら特定の者の通行の用に供されている、いわゆる『行き止まり』の道路」の場合です。

ただし、例えばその道の奥に我が家の自宅敷地があり、その「通行の用に供する特定の者」「我が家の住人だけ」の場合には注意が必要です。

上記の図のような場合、イ部分はロ部分(自宅敷地)に入るための「私道」に見えるかもしれません。

しかし、「我が家の住人だけ」しかそこを使わないという場合には、「道(私道)=通り道」ではなく「自宅敷地の一部」と考えられます。

つまり、土地の形状や自宅建物の位置によってイ部分が「道」に見えるだけであり、「通り道」ではない、ということです。

想う相続税理士

最後のパターンの場合には、(間違って)私道として30%評価して「評価額が安くなった」と喜んでいたけど、本当は(正しく評価すれば)自宅敷地として小規模宅地等の特例を適用して20%評価(特定居住用宅地等として80%評価減)ができた、なんて間違いがどこかの相続税申告で発生していそうな気がします。