【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

生前贈与加算の対象になる贈与は贈与税の申告をしなくてもいい?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続税の申告に伴う贈与税の期限後申告の要否について、お話します。

贈与については、暦年課税による贈与を前提として、お話します。

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相続があると過去の贈与をさかのぼって調べざるを得ない

相続があった場合、過去の贈与についても調べる必要があります。

相続で財産を取得した方が、その亡くなった方から相続開始前3年以内(今後は段々と延びて最長「7年以内」になります)に贈与により取得した財産がある場合、その財産も相続税の課税対象に含めなければならないことになっています(「生前贈与加算」と言います)。

また、税務署も相続の発生を機に、亡くなった方や親族の方の預貯金口座等を調べ、預貯金が他の財産に化けていないか、過去に申告もれの贈与がないか等をチェックします。

贈与税の申告をしていない贈与があったらどうする?

過去の預貯金の動きを精査してみたら、贈与税の申告をしなければならないのに、申告していなかった贈与(「亡くなった方から相続で財産を取得した方」に対する「亡くなった方」からの贈与)があったとします。

このような場合、生前贈与加算により相続税の課税対象となり、相続税が課税されるワケですから、贈与税の申告(期限が過ぎている申告なので「期限後申告」と言います)はしてもしなくても同じなので、しなくてもいいのでしょうか?

最終的に相続税がちゃんと課税できれば問題ないので、税務署は贈与税の申告書が提出されていなくても、特に関心も示さず、文句も言わないのでしょうか?

余計にかかる税金がある

期限後申告の場合には、無申告加算税や延滞税などがかかる場合があります。

期限後申告をしてもしなくても同じ、だから税務署は関心を持たない、なんてことはありません。

贈与税額控除でカバーできない場合がある

相続で財産を取得した方が、亡くなった方からの相続開始前3年以内の贈与について、贈与税の申告・納付をした場合、その贈与財産に贈与税と相続税が二重に課税されることになるため、相続税の計算において、贈与税を控除することができます。

亡くなった方からA土地を相続で取得した方が、相続開始の2年前に亡くなった方からB預金の贈与を受け、贈与税を100万円納付していた場合、相続税申告ではA土地とB預金に対して相続税を計算するのですが(厳密には、他の相続人・受遺者の相続税と一緒に計算します)、その相続税が300万円だった場合、最終的には300万円から100万円を控除した200万円を納付することになります(この、相続税の計算において贈与税を控除することを「贈与税額控除」と言います)。

もし、相続税が40万円だったらどうなるでしょうか?

40万円から100万円を控除すると40万円△100万円=△60万円となりますが、マイナスになった場合にはゼロ扱いなので、60万円は返ってきません。

A土地とB預金を相続で取得していれば40万円の税金(相続税)で済んだのに、B預金を贈与により取得したことにより、100万円の税金(贈与税100万円+相続税0円)の負担をしなければならない、ということになります。

つまり、税務署は贈与税の申告もれを指摘することにより(100万円の贈与税の期限後申告をさせることにより)、60万円の税金を追加で納付させることができるのです。

期限後申告をしてもしなくても同じ、だから税務署は関心を持たない、なんてことはありません。

想う相続税理士

相続開始年分の贈与は非課税なので、贈与税の申告は不要です。