【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

亡くなった方が住民票上の住所地に住んでいなかった場合の小規模宅地等の特例

相続税専門税理士の富山です。

今回は、亡くなった方が住民票上の住所地に住んでいなかった場合の相続税申告における小規模宅地等の特例の適用について、お話します。


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相続税の申告における小規模宅地等の特例とは?

相続税の計算においては、一定の居住用または事業用の宅地等について、その評価額を80%または50%減額して申告することができる「小規模宅地等の特例」という制度があり、大きくは「(1)特定事業用宅地等」「(2)特定同族会社事業用宅地等」「(3)特定居住用宅地等」「(4)貸付事業用宅地等」の4つの適用パターンがあります。

親族の方の生活基盤となり得る居住用または事業用の宅地等の評価額が高い場合、それらに対してダイレクトに相続税が課税されることで、相続税が払えず、そこから立ち退かなければならなくなる、つまり生活基盤を失うことになったり、失わないにしても、その評価額が高いことで相続税も高くなり、その納税資金に充てるために生活資金が失われる、ということがないように、一定の要件を満たしたときは、それらの評価額を減額して相続税を計算することができるようになっています。

特定居住用宅地等は2パターンある

小規模宅地等の特例の適用パターンの中では、「(3)特定居住用宅地等」が最も多く適用されるものと思われますが、特定居住用宅地等は次の2つのパターンに分けられます。

  1. 亡くなった方の居住の用に供されていた宅地等
  2. 亡くなった方と生計を一にしていた親族の居住の用に供されていた宅地等

最も多く適用される特定居住用宅地等の中で、さらに最も多く適用されるのが、上記①のケースだと思われますが、亡くなった方が住民票上の住所地に住んでいなかった場合、小規模宅地等の特例は適用できないのでしょうか?

居住の用に供されていた宅地等が複数ある場合の取扱いの規定がある

租税特別措置法施行令に、亡くなった方の居住の用に供されていた宅地等が複数ある場合の取扱いの規定があります。

租税特別措置法施行令(一部抜粋加工)
第40条の2 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
11 法第69条の4第3項第2号に規定する政令で定める宅地等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める宅地等とする。
一 被相続人の居住の用に供されていた宅地等が二以上ある場合(第3号に掲げる場合を除く。) 当該被相続人が主としてその居住の用に供していた一の宅地等

「主としてその居住の用に供していた」「宅地等」、言い換えると、その亡くなった方の生活の拠点となっていた場所が、「居住の用に供されていた宅地等」である、というワケですから、住民票上の住所かどうかは関係ない、ということになります。

想う相続税理士

相続税の申告において、住民票上の住所地以外の場所を、亡くなった方の居住の用に供されていた宅地等として申告する場合には、それを疎明する書類(客観的にそれを確認できる書類)を相続税の申告書に添付しましょう。