【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

小規模宅地等の特例の家なき子特例は家あり子でも適用できる

相続税専門税理士の富山です。

今回は、小規模宅地等の特例における「家なき子特例」について、お話します。


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相続税の申告における小規模宅地等の特例とは?

相続税の計算においては、一定の居住用または事業用の宅地等について、その評価額を80%または50%減額して申告することができる「小規模宅地等の特例」という制度があり、大きくは「(1)特定事業用宅地等」「(2)特定同族会社事業用宅地等」「(3)特定居住用宅地等」「(4)貸付事業用宅地等」の4つの適用パターンがあります。

親族の方の生活基盤となり得る居住用または事業用の宅地等の評価額が高い場合、それらに対してダイレクトに相続税が課税されることで、相続税が払えず、そこから立ち退かなければならなくなる、つまり生活基盤を失うことになったり、失わないにしても、その評価額が高いことで相続税も高くなり、その納税資金に充てるために生活資金が失われる、ということがないように、一定の要件を満たしたときは、それらの評価額を減額して相続税を計算することができるようになっています。

小規模宅地等の特例には「家なき子特例」というモノがある

「(3)特定居住用宅地等」の適用パターンの1つに、「家なき子特例」と言われるモノがあります。

その言葉から、「家なき」つまり「持ち家がない」、そういう「子」(厳密には「親族」)、が取得者の場合にしか適用できない、と思われているフシがありますが、そんなことはありません。

小規模宅地等の特例の家なき子特例の適用対象者

家なき子特例の適用対象者は、次のように定められています。

租税特別措置法(一部抜粋)
第69条の4 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
ロ 当該親族(当該被相続人の居住の用に供されていた宅地等を取得した者であつて財務省令で定めるものに限る。)が次に掲げる要件の全てを満たすこと(当該被相続人の配偶者又は相続開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた親族で政令で定める者がいない場合に限る。)。
(1) 相続開始前3年以内に相続税法の施行地内にある当該親族、当該親族の配偶者、当該親族の三親等内の親族又は当該親族と特別の関係がある法人として政令で定める法人が所有する家屋(相続開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く。)に居住したことがないこと。
(2) 当該被相続人の相続開始時に当該親族が居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないこと。
(3) 相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有していること。

ザックリ言うと、

  1. 相続開始前3年以内に自分や親族等が所有する家屋に居住していない
  2. 相続開始時点に住んでいる家屋を所有していたことがない
ということです。

つまり、マイホームを所有していても、そこにずっと住んでいなければOK(特例の適用の可能性がある)ということになります。

想う相続税理士

家なき子特例は、「適用できたのに適用しなかった」とか「この相続人が相続すれば家なき子特例が適用できたのに、他の相続人が相続してしまった、どうせ売却するんだから特例を適用して相続して売却すればよかった」なんてことが起こり得ますので、ご注意を。