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【こういうのに注意②】固定資産税の課税明細書だけで計算すると相続税の申告もれを引き起こす


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固定資産税の課税明細書はあくまでも固定資産税のための書類

相続税の申告の際、または、相続税がかかるかどうかの確認(相続税の試算)の際には、土地や建物を評価しなければならない。

そして、評価するためには、すべての土地や建物を把握する必要がある。

相続税が出ないと思われる場合でも、遺産分けをするためには、すべての財産を把握する必要があり、それは土地や建物についても同様である。

通常、土地や建物を所有している場合、市区町村役場から、固定資産税の納税通知書・課税明細書が春先に届く。

固定資産税の課税明細書を見ると、土地や建物が一覧になっている。

だからと言って、この課税明細書により、すべての土地や建物が把握できると考えてしまうと、相続税の申告もれを引き起こす可能性がある。

つまり、送付されてくる固定資産税の課税明細書に記載されていない土地や建物がある可能性があるのである。

土地や建物があるのに固定資産税がかからないケースがある

固定資産税には「免税点」というモノがある。

土地の免税点は30万円、建物(家屋)の免税点は20万円である。

A市区町村に土地を10ヶ所持っていたとしても、それらの土地の固定資産税の課税標準額の合計額が30万円未満だったら、固定資産税が課税されないため、A市区町村役場から、固定資産税の納税通知書・課税明細書は届かない。

また、保安林や公衆用道路は、固定資産税がかからない。

しかし、保安林は相続税の課税対象であり、また、課税地目が公衆用道路となっていても、相続税の課税対象になる場合がある。

他の共有者に固定資産税の課税明細書が届いている場合がある

土地や建物を共有で所有している場合、そのうちの1人(代表)にのみ固定資産税の納税通知書・課税明細書が届く。

その代表以外の所有者には、固定資産税の納税通知書・課税明細書は届かない。

亡くなった年に取得・新築した土地や建物の固定資産税の課税明細書は届かない

固定資産税は、その年の1月1日の所有者に対して課税される。

ということは、例えば、3月10日に土地や建物を取得した場合、その土地や建物の固定資産税の課税明細書は、旧所有者のところに届くため、取得者(新所有者)のところには届かない。

また、3月10日に新築した(引渡しを受けた)建物は、固定資産税が課税されるのは翌年からなので、誰のところにも、その建物の固定資産税の課税明細書は届かない。