相続税専門税理士の富山です。
今回は、自筆証書遺言があり、その内容が、財産の一部のみを相続させる、という内容だった場合の対応について、お話します。
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遺産分割協議よりも遺言の方が優先される
自筆証書遺言が見つかり、その内容が、イ土地を長男に相続させる(かつ遺言執行者も長男)、という内容だったとします。
遺言がない場合には、相続人間で遺産分割協議を行い、遺産分けを決めます。
遺言があった場合には、遺産分割協議よりも遺言の方が優先されるため、遺言のとおりに遺産分けをすることになります。
ただし、関係者全員が遺言と異なる遺産分けをすることに同意する場合には、その遺言と異なる遺産分けをすることができます。
遺言の対象になっていない部分は遺産分割協議により遺産分けを決める
上記の関係者全員による遺言と異なる遺産分けをすることの同意がなかった場合には、イ土地を長男が相続し、それ以外の財産(全体の財産のうちの一部)については、原則として、遺産分割協議により遺産分けを決めることになります。
民法(一部抜粋加工)
(遺産の分割の協議又は審判)
第九百七条 共同相続人は、次条第一項の規定により被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第二項の規定により分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。
遺言が無効だったらどうなる?
遺産分割協議により遺産分けを行った後、長男が遺言を執行しようとしたら、その遺言が無効であることが判明したとします。
この場合には、そのイ土地について、相続人全員で遺産分割協議を行い、そのイ土地を誰が相続するかを決めます。
相続人間でモメてしまう可能性がある
遺言によりイ土地の相続登記(名義変更)ができない、ということが明らかになった場合、「遺言には逆らえないからイ土地の取得はあきらめていたけど、遺言が無効なら、私もイ土地が欲しい!」と他の相続人の方が主張するかもしれません。
長男は、「自分はイ土地を相続するつもりで、その他の財産に関する遺産分割協議では譲歩している、だから、イ土地は当然俺のモノだ!」と主張するかもしれません。
遺言+遺産分割協議で財産全体の遺産分けができると思っていたのに、最後の最後になってモメてしまう可能性があるのです。
遺言が有効かどうかを先に確認する
このようなことがないように、遺言を発見したら、その遺言が有効かどうかを早めに確認しましょう。
自筆証書遺言の場合、家庭裁判所における検認手続きが必要なのですが、検認手続きが終了しているからと言って、その遺言が有効である、ということにはなりません。
想う相続税理士