【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

遺言で全財産をもらえば絶対にトクする?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、遺言で財産をもらう場合の注意点について、お話します。


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遺産分割協議よりも遺言が優先される

通常、相続が発生すると、相続人間で遺産分割協議(遺産分けの話し合い)を行い、誰がどの財産を相続するかを決めます。

でも、もし亡くなった方が遺言を残している場合、原則として、その遺言が優先されます。

受遺者(遺言で財産をもらう方、相続人以外の方も含む)やそれ以外の相続人の方全員の合意があれば、その遺言と異なる遺産分割協議を行うことが可能です。

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経済的実質上は遺言のとおりにならない場合がある

遺言で財産をもらう場合には、遺留分に注意が必要です。

裁判所HP・遺留分侵害額の請求調停(一部抜粋)
遺留分とは、一定の相続人(遺留分権利者)について、被相続人(亡くなった方)の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分のこと
(中略)
遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合、遺留分権利者は、贈与又は遺贈を受けた者に対し、遺留分を侵害されたとして、その侵害額に相当する金銭の支払を請求することできます。これを遺留分侵害額の請求といいます。

相続人が長男Aさんと二男Bさんの2人だとします。

遺言があり、その内容が「Aさんに全財産を相続させる」という内容だった場合、遺言が優先されるワケですから、Aさんは全財産を相続することができます。

ただし、Bさんから遺留分の請求(遺留分侵害額の請求)があった場合、Aさんはその遺留分相当のお金をBさんに支払わなければなりません。

確かに遺言が優先され、Aさんは全財産を相続できますが、遺留分侵害額の請求があった場合、持ち出しが生じる(手元のお金が減る)ため、実質的にはその分は財産を相続できなかったのと同じになります。

遺言で財産をもらわない方がトク?

上記でAさんが相続した財産が全部不動産で、売却等が難しい物件ばっかりだったとします。

それでも、遺留分の侵害額請求があれば、AさんはBさんにお金を支払わなければなりません。

Aさんは売れない不動産をたくさん相続し(手許のお金も減り)、Bさんはキャッシュを手に入れる。

Bさんの方がいいですよね?

遺留分の侵害額請求ができない場合がある

相続人には必ず遺留分がある、というワケではありません。

長女Cさんが亡くなり、相続人が二女Dさんと三女Eさんだとします。

遺言があり、その内容が「Dさんに全財産を相続させる」という内容だった場合、遺言が優先されるワケですから、Dさんは全財産を相続することができます。

この場合、EさんはCさんの兄弟姉妹に該当するため、遺留分がありません。

つまり、Dさんに対して遺留分の侵害額請求をすることができません。

結果として、Cさんは遺言どおり、Cさんの全財産を相続することができます。

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遺留分にご注意を!