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相続税専門税理士㊙カード63【相続税の計算の流れ④】


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税額控除が適用できれば相続税が安くなる

贈与税額控除(暦年課税分)

生前贈与加算の規定により相続税の課税価格に加算された贈与財産について、過去に贈与税を納付している場合、贈与税と(今回の相続税の申告で)相続税を二重に納付することがないよう、相続税の計算過程において、過去に納付した贈与税を控除する(過去に納付した贈与税の分だけ相続税が安くなる)

控除しきれない分は切捨て

配偶者の税額軽減

亡くなった方の配偶者の方が相続で取得した正味の遺産額のうち、次の金額のいずれか多い金額までの部分については、相続税は課税されない(その部分の相続税がゼロになる)

  1. 1億6,000万円
  2. 配偶者の法定相続分相当額

未成年者控除

相続で財産を取得した時点において、その方が18歳未満の場合には、未成年者控除を適用することができる

満18歳になるまでの年数1年(1年未満は1年としてカウント)×10万円で計算

控除しきれない分は、その方の扶養義務者の相続税から控除できる

障害者控除

相続で財産を取得した時点において、その方が障害者の場合には、障害者控除を適用することができる

満85歳になるまでの年数1年(1年未満は1年としてカウント)×10万円(特別障害者の場合には20万円)で計算

控除しきれない分は、その方の扶養義務者の相続税から控除できる

相次相続控除

今回の相続開始前10年以内に、今回亡くなった方が相続で財産を取得し、相続税を納付している場合、その過去に亡くなった方が納付した相続税の一部を、今回の相続税から控除できる

10年間で毎年10%ずつ控除額が減っていく

外国税額控除

外国にある財産を相続で取得し、その財産にその国の相続税が課されている場合、日本の相続税と外国の相続税を二重に納付することがないよう、相続税の計算過程において、外国の相続税をベースとして計算した金額を控除する(ザックリ言うと、外国で納付した相続税の分だけ日本の相続税が安くなる)

贈与税額控除(相続時精算課税分)

相続時精算課税贈与財産は、必ず相続税の課税対象になる

その贈与時に贈与税を納付している場合、その贈与税は今回の相続に係る相続税の前払い的な性格を有しているため、精算する

つまり、その贈与税を相続税から差し引く

引き切れない分は、還付してもらえる