【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

婿養子の方が亡くなった場合には誰が相続人になる?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、婿養子の方が亡くなった場合の相続人について、お話します。


相続税専門税理士に任せてスッキリ!
相続税専門税理士が直接対応
事前予約で土日祝日夜間対応可能
明確な料金体系+スピード対応
大手生命保険会社様で相続税・贈与税に関するセミナー講師の実績有(最近の実績:令和5年11月・令和5年12月・令和6年2月)

または はこちらから


婿養子は婿入りとは違う

田中A子さんは、佐藤B男さんと結婚しました。

B男さんは、A子さんの両親の養子になりました。

つまり、「婿養子」です。

佐藤B男さんは、田中B男さんになります(名字が変わります)。

同じように、佐藤B男さんが田中B男さんになる「婿入り」もありますが、こちらは、A子さんの両親との養子縁組はありません。

結婚して妻の姓を名乗る、ということだけです。

お子さんがいらっしゃる場合

B男さんが亡くなった時に、A子さんとの間にお子さんがいらっしゃる場合には、B男さんの相続人は、「A子さん」「そのお子さん」になります。

お子さんがいらっしゃらない場合

B男さんが亡くなった時に、A子さんとの間にお子さんがいらっしゃらない場合には、B男さんの相続人は、「A子さん(配偶者)」「B男さんの両親(直系尊属)」になります。

この場合の両親は、B男さんの「実親」(実の親、B男さんの生みの親)だけでなく、B男さんの「養親」(養子縁組により親となったA子さんの実親)も含みます。

お子さんもご両親もいらっしゃらない場合

B男さんが亡くなった時に、A子さんとの間にお子さんがいらっしゃらず、B男さんの直系尊属もいらっしゃらない場合には、B男さんの相続人は、「A子さん(配偶者)」「B男さんの兄弟姉妹」になります。

この場合の兄弟姉妹は、B男さんの「実親の子である兄弟姉妹」だけでなく、B男さんの「養親の子である兄弟姉妹」も含みます。

想う相続税理士

想像していなかった方が相続人になる場合がありますので、ご注意を。