【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

自分の家の相続は相続税なんて絶対かからないと勝手に判断しないこと!

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続税がかかるかどうかの判断には、きちんとした確認が必要、ということについて、お話します。


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「お尋ね」が届いても相続税がかからないと信じていれば効果なし?

税務署から「お尋ね」と呼ばれるものが送られてくることがあります。

税務署が「相続税がかかりそうだ」と判断した家に送るモノです(相続税がかかる家なのに、その家には送られてこなかった、なんて場合もありますので、ご注意を)。

この「お尋ね」についてご存知ないため、「ああ、相続があるとこういう案内がどこの家にも来るんだなあ、でも、うちには関係ないな」と考えてしまった方もいらっしゃいます。

相続税がかかる割合は9.6%

令和4年分相続税の申告事績の概要(令和5年12⽉・国税庁)によると、令和4年分の課税割合(=「相続税の申告書の提出に係る亡くなった方の人数」「亡くなった方の人数」)は、9.6%です。

地方だと、もっと割合は低くなりますが、100人亡くなったら10人相続税の申告をする、という感じです。

自分の家は「相続税は絶対かからない」と考えるのは、近所に100軒お宅があれば、その中の上位10軒には絶対に入らない、という感じになりますでしょうか?

相続税は他人事?

「相続税」と聞いても、自分には関係ない、と思われる方が多いかもしれません。

結果的に相続税がかからなければ問題ないのですが、自分には関係ない、自分の家も相続があったけど、相続税は絶対かからない、と思い込んでいる場合があります。

「相続税は絶対かからない」という判断に根拠がない場合があるのです。

「相続税はお金持ちの家の話、自分の家はそんなにお金持ちではない、だから相続税は関係ない」という感じです。

お金を使っていないからお金がある

「相続税はお金持ちの家の話」という感覚、これが単純に「暮らしぶり」からの判断だと、間違えます。

例えば、隣の家のご自宅が立派だったり、生活が派手だからと言って、その隣の家にお金がある、とは限らないのです。

逆の場合が多いのです。

使わないからあるのです。

質素に生活されているからと言って、かからない、ということはありません。

質素に生活され、お金が残っていて、周りの家が派手に使っていれば、いつの間にか、上位10%に入っているかもしれません。

相続税がかかるかどうかをちゃんと計算により判断する

相続税がかかるかどうかの判断をする場合、まず、全財産をリストアップし、それぞれの財産の「評価」をする必要があります。

例えば、市区町村役場から送られてくる固定資産税の課税明細書の「評価額」は、家屋(建物)の場合には、相続税の申告における評価額と一致することはありますが、土地についてはまず一致しません。

路線価地域であれば路線価をベースに、倍率地域であれば、その評価額を何倍かして(倍率を乗じて)評価するからです。

そして、正味の相続財産の合計額が「遺産に係る基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数」という「相続税の非課税枠」を超えるかどうか、きちんと計算する必要があります。

「遺産に係る基礎控除額」についてご存知だったとしても、財産の評価ができなければ、相続税がかかるかどうかは判断できません。

想う相続税理士秘書

想う相続税理士

「相続税がかかったら嫌だなあ」という気持ちが、いつの間にか「相続税は自分の家にはかかるハズがない」という希望的観測になっている場合がありますので、ご注意を。