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相続開始後2ヶ月以内にやらなければならないことがある!

今回は、相続により事業を承継した場合の青色申告の承認申請の期限について、Q&A形式でお伝えします!

想う相続税理士秘書


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10ヶ月よりも早い4ヶ月、4ヶ月よりも早い2ヶ月

下記の記事で、相続税の申告期限よりも先に、亡くなった方の所得税の確定申告(準確定申告)の申告期限が到来するから、また、その準確定申告の納税額や還付額が相続税の金額に影響するから、相続税の申告よりも先に準確定申告をする必要がある、ということが分かりました。

相続開始後2ヶ月以内にやらなければならないことがある! 所得税は4ヶ月以内、相続税は10ヶ月以内、と覚えておけばいいんでしょうか?

確かに、亡くなった方の所得税の確定申告(準確定申告)の申告期限は4ヶ月以内ですが、「2ヶ月以内」という所得税関係の期限が生じる場合があるんです。

準確定申告をする前に青色申告の承認申請の期限がくる場合がある!

所得税については、4ヶ月以内に準確定申告をすればいいんじゃないんですか?

亡くなった方の所得税の確定申告はそれでいいんですが、2ヶ月以内というのは、相続人の方が亡くなった方の事業を引き継いだ場合の、相続人の方の所得税の確定申告の話なんです。

何を2ヶ月以内にしなければいけないかというと、青色申告の承認申請の手続きです。

青色申告の承認申請期限はケースによって異なる

青色申告って、青色申告特別控除が使えるっていうものですよね?

その分、税金が安くなるって聞いたことがあります。

青色申告には、青色申告特別控除以外にも様々な特典があります。

この青色申告の承認を受けようとする場合には、「所得税の青色申告承認申請書」を期限までに提出しなければなりません。

その期限は次のように決められています。

青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2ヶ月以内

つまり、以前からやっていた事業について令和6年から青色申告(申告書を提出するのは年が明けて令和7年)をしようとする場合、令和6年の3月15日が申請期限となり、令和6年に入ってから新たに開始した事業について青色申告(申告書を提出するのは年が明けて令和7年)をしようとする場合、その事業開始から2ヶ月以内が申請期限となります。

この申請期限には、事業を承継した相続人向けの特例があります。

「青色申告の承認を受けていた亡くなった方の事業を相続により承継した場合」は、亡くなったことを知った日(死亡の日)の時期に応じて、それぞれ次の期間内が申請期限となります。

  1. その死亡の日がその年の1月1日から8月31日までの場合・・・死亡の日から4ヶ月以内
  2. その死亡の日がその年の9月1日から10月31日までの場合・・・その年の12月31日まで
  3. その死亡の日がその年の11月1日から12月31日までの場合・・・その年の翌年の2月15日まで

最長で4ヶ月以内になります。

これだと、準確定申告の提出期限と一致します。

しかし、②で死亡日が10月31日だと、12月31日までなので、2ヶ月しかありません。

準確定申告の提出期限よりも先に来てしまいます。

そして、これは「亡くなった方が青色申告の承認を受けていた」場合の特例です。

亡くなった方が青色申告ではなく、白色申告だった場合には、原則どおり「3月15日まで」「2ヶ月以内」となるため、必ず準確定申告の提出期限よりも先に来てしまうのです。

想う相続税理士

青色申告の特典を知っていたのに、申請期限についてご存知なく、1年目から青色申告の恩恵を受けられなかった、なんてことがないよう、ご注意を。