相続税専門税理士の富山です。
今回は、住宅取得等資金の非課税贈与特例の適用を受ける場合、どこまでの出費がその特例の対象になるか、ということについて、お話します。
家そのものの贈与は非課税特例対象外
国税庁HP・タックスアンサー(一部抜粋加工)
No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
概要
令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります(以下「非課税の特例」といいます。)
「住宅用の家屋の新築、取得または増改築等の対価に充てるための金銭」の贈与が非課税の対象です。
想う相続税理士秘書
では、「新築・取得・増改築等の対価」とは、どこまでをいうのでしょうか?
マイホームの新築等に関する出費なら、すべて非課税特例の適用対象になるのでしょうか?
印紙代・仲介手数料・税金
不動産業者に支払った仲介手数料
登録免許税及び不動産取得税
上記の出費は、住宅用家屋の取得等をするために必要な費用ですが、住宅用家屋の新築等の対価(家の金額)に充てられたものとはいえませんので、非課税特例の適用対象外となります。
設計料
上記の設計料は、住宅用家屋の新築等をするために直接必要なものであり、建物本体価格を構成するものであることから、新築等の対価に充てられたもの(非課税特例の適用対象)とみて差し支えないこととされています。
一体取得の附属設備
本来は、住宅用家屋の新築等の対価の額とはいえないのですが、工事代金・売買代金の額に含まれていて区分が困難であること、また、増改築等の場合には、条文の規定ぶりが、
租税特別措置法(一部抜粋加工)
第70条の2 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税
第70条の3 特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例
(当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)
となっているため、新築等の対価に充てられたもの(非課税特例の適用対象)とみて差し支えないこととされています。
想う相続税理士