【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続税申告における常識的処理・形式的見栄え向上①【利息・公租公課】

相続税専門税理士の富山です。

相続税の申告書を税務署に提出する際、これをやっていないと、「相続税のことを『あまり知らない』人が作った申告書だな(ミスがあるのでは?申告もれがあるのでは?)」と税務署に思われてしまうと予想される(あくまでも私の勝手な予想です)ポイントについて、お話します。


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預貯金の既経過利子

税務署に提出される相続税の申告書で、相続財産として預貯金が計上されていないモノはないのではないでしょうか?

その預貯金を財産として計上する際、死亡日時点の口座の残高をそのまま計上すると、「あまり知らない」と思われてしまう可能性があります。

財産評価基本通達(一部抜粋加工)
203 預貯金の評価
預貯金の価額は、課税時期における預入高と同時期現在において解約するとした場合に既経過利子の額として支払を受けることができる金額(以下203《預貯金の評価》において「既経過利子の額」という。)から当該金額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額を控除した金額との合計額によって評価する。
ただし、定期預金、定期郵便貯金及び定額郵便貯金以外の預貯金については、課税時期現在の既経過利子の額が少額なものに限り、同時期現在の預入高によって評価する。

預貯金については、死亡日時点で仮に解約した場合に受け取ることができる利子を加算して計上します。

ただし、定期預金、定期郵便貯金及び定額郵便貯金以外は(当然少額なため)加算不要です(普通預金や通常貯金等)。

低金利のため、計算される利子なんてたかが知れています。

相続税の税額には影響がないかもしれません。

でも、上記の取扱いを知っている、ということは伝わります。

残高証明書のフォーマットが、この既経過利子を加算した後の金額を記載できるようになっている(そういう欄がちゃんとある)金融機関もありますが、依頼しないと記載してくれなかったりします。

想う相続税理士秘書

未納の公租公課

相続税法(一部抜粋加工)
第13条 債務控除
2 相続又は遺贈により財産を取得した者は、当該相続又は遺贈により取得した財産については、課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から被相続人の債務で次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。
一 その財産に係る公租公課

相続で財産を取得した一定の方が、亡くなった方の代わりに公租公課を負担した場合には、その金額を取得した財産の金額からマイナスして相続税を計算することができます(「債務控除」と言います)。

「公租公課」とは、税金や社会保険料等のことです。

この公租公課には、「公租」であれば「固定資産税」「住民税」「所得税」「事業税」等、「公課」であれば、「国民健康保険料(税)」「介護保険料」「後期高齢者医療保険料」等と、いろいろな種類があります。

何かしら、「未納の公租公課」が債務として計上されると思われます。

例えば、不動産をお持ちだったのであれば、通常は、固定資産税がかかるハズです。

もちろん、亡くなる前に1年分払っていれば(納付済であれば)、債務控除はできませんが、納付書が届く前に亡くなった場合には、必ず債務控除の対象になります。

固定資産税は、その年の1月1日の所有者に対して課税されます。

そして、実際にその固定資産税の納税通知書や納付書が届くのは、その年の4月頃です。

ですから、1月から3月(場合によっては4,5月)までの間にお亡くなりになった場合には、固定資産税を1年分丸々計上できます。

それが計上されていないと、「あまり知らない」と思われてしまう可能性があります。

想う相続税理士

不動産をお持ちでなくても、国民健康保険料(税)・介護保険料・後期高齢者医療保険料等の公課の未納が発生しているケースは多いと思いますので、ご注意を。