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相続税専門税理士㊙カード51【再考:路線価が付された建築基準法上の道路ではない道路】


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「建築基準法上の道路ではないから」が通用しない場合もある

接道義務を課せられないのであればその路線価を基に計算する

接道義務が相続税申告における土地評価に与える影響とは? 上記の記事で、「評価対象地が接道している道が、建築基準法上の道路ではないのに、その道に路線価が付されている場合」「その接道している道の路線価を基に評価せず、無道路地として評価する、という方法が考えられます」とし、「また、もしその接道している道の路線価が安ければ、その路線価を使って評価してしまってもよいものと思われます」とお話したが、同じ記事の最後で、「接道義務が課せられない場合」「もありますので、ご注意を」ともお話した

話を整理すると、基本的には、建築基準法上の道路に対して接道義務を満たしていないと建物が建てられないのだが、(例外的に)「接道義務が課せられない場合」がある、ということ

このような場合(「例外的に」に該当する場合)には、「建築基準法上の道路ではないのに、その道に路線価が付されている」というその路線価を使用することになるモノと思われる(そのような「例外的に」に該当することを踏まえて税務署が路線価を付している可能性がある)

この場合に、「建築基準法上の道路に対して接道義務を満たしていない」からといって、無道路地評価をすると、その正面路線とした建築基準法上の道路の路線価が高くても、不整形地補正率や無道路地評価等により評価額が大きく下がり、税務署に評価誤りであると指摘される可能性がある

無道路地でも無道路地評価しない場合がある

上記のような「例外的に」に該当しないケースでは、無道路地として評価することになるが、その評価額の計算においては、正面路線とした道路と評価対象地の間の土地が相続財産である土地の場合、(無道路地として評価するが)「100分の40の範囲内において相当と認める金額の控除(財産評価基本通達 20-3 無道路地の評価 一部抜粋加工、以下同じ)」はしない

簡単に言うと、その間の土地を通って正面路線から評価対象地まで行けるから

上記の「財産評価基本通達 20-3」で評価額から控除するのは、「建築基準法その他の法令において規定されている建築物を建築するために必要な道路に接すべき最小限の間口距離の要件(「接道義務」)に基づき最小限度の通路を開設する場合のその通路に相当する部分の価額」である

評価対象地単体では「建築基準法上の道路に対して接道義務を満たしていない」とは言っても、その間に自分(亡くなった方)の土地があれば、そこを通れるワケで、通路を開設する必要はない

この場合には、不整形地補正率等は適用できるが、「100分の40の範囲内において相当と認める金額の控除」はしない(適用できない)

側方路線や二方路線になり得る場合もある

「建築基準法上の道路ではないのに、その道に路線価が付されている」のが正面路線ではなく、側方路線や二方路線っぽい場合もある

つまり、建築基準法上の道路に接していて、その道路の路線価を基に(その道路を正面路線として)評価することは間違いないのだが、その道路以外に「建築基準法上の道路ではないが路線価が付されている道路」に接している場合である

この場合、その道路を「建築基準法上の道路ではない」からと言って、側方路線や二方路線として取り扱わなくていいとは言えない

評価対象地に対する影響度や、その道路の(評価対象地と)反対側の土地に対する効用等を基に検討すべきモノと思われる