【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

「適正な時価」かどうかはどのように検証すればいい?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続税申告(財産評価)における「時価(適正な時価)」について、お話します。


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適正な時価かどうかはどうやって検証する?

財産評価基本通達は法律じゃないから無視していい? 上記の記事で、「(財産評価基本通達とは)別の方法により評価したのであれば、『その評価額が時価である』ということを説明(疎明)できなければなりません。」「適正な評価額が計算できる方法を考え、それに従って評価し、それが適正かどうかを検証する必要があります。」とお話しました。

また、その記事のベースとなった記事
相続後の売却金額をベースにマンションの相続税評価額を計算していいとされた事例 では、相続財産であるマンションについて、実際に売却した金額をベースに評価していい、という結論になった裁決事例を紹介しました。

もし、同じようなケースに遭遇した場合(相続後に相続財産を売却していて、その売却金額をベースとして相続税の申告をすべきではないかと思われる場合等)には、その売却金額等が「適正な時価」かどうかは、どのように検証すればいいのでしょうか?

想う相続税理士

「相続後の売却金額」以外の金額について、それが「適正な時価」かどうかを検証するケースもあると思いますが、今回は「相続後の売却金額」「適正な時価」かを検証するケースについて(限定して)、お話します。

自然体の売買か?

取引というのは、ザックリ、誤解を恐れずに言うと、どちらかが損をすると、どちらかがトクをします。

買う側が安く買い叩けば、買う方は(安く買えるので)トクをしますが、売る方は(本当はもっと高く売れたので)損をします。

こういう状態で売買された金額は、「適正な時価」とは言えません。

買う側・売る側の資金繰りの状態も関係してきます。

買う側・売る側が「買いたいけどあまりお金がない」「相続税の納税のためにお金が必要だ(安くてもいいから早く売りたい」という状態であれば、売買金額は「適正な時価」よりも下がるでしょう。

対等な立場間の売買か?

お互いの利益を最大化する、というのが通常の経済取引です。

最初は、売る方が「高く売りたい(いっぱいお金が欲しい)」、買う方が「安く買いたい(できるだけお金を出したくない)」と考えていて(「相手が損しても自分がトクしたい」と両者が考えていて)、最終的に、その両者が歩み寄ったところで取引金額が決まります。

親族間や同族会社間(会社とその社長の間等)の取引では、「自分がトクして相手を損させたい」なんて考えません。

相手も自分みたいな存在だからです。

そのような取引だと、その売買金額が「適正な時価」だと主張するのは難しいと思われます。

(裏で)つながっているので、金額はどうにでもなる、と税務署は見るからです。

その取引が閉鎖的な取引になっていないか、片方が優位な立場になっていないか、等も検証しましょう。

想う相続税理士秘書

想う相続税理士

下記の記事でお話した「時点修正」の論点もお忘れなく。
相続税の財産評価における時点修正の具体的計算方法