【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続税が2割増し課税になる場合・ならない場合

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続税の2割増し課税(2割加算)について、お話します。


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ちょっと関係が離れると(兄弟でさえ)相続税は2割増し

国税庁HP・タックスアンサー(一部抜粋)
No.4157 相続税額の2割加算
相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます。)および配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。
(注1) 被相続人の養子は、一親等の法定血族であることから、相続税額の2割加算の対象とはなりません。ただし、被相続人の養子となっている被相続人の孫は、被相続人の子が相続開始前に死亡したときや相続権を失ったためその孫が代襲して相続人となっているときを除き、相続税額の2割加算の対象になります。

上記にあるとおり、亡くなった方の一親等の血族及び配偶者以外の方は、相続税が2割増しになります。

兄弟姉妹も2割増し課税の対象となります。

想う相続税理士秘書

また、孫と養子縁組しても(養子縁組すれば子ですから一親等の血族になるのですが)、その場合には2割増し課税の対象となります(親の代わりに代襲相続人になった場合を除きます)。

ですから、孫との養子縁組により、財産を相続で一代飛ばして孫に移転することは可能なのですが(相続税の課税機会を1回減らすことができますが)、その場合には相続税が2割増しで課税されます。

相続放棄をしたら2割増し?

子は一親等の血族ですから、2割増し課税の対象になりません。

でも、その子が相続放棄をしたらどうなるでしょうか?

相続放棄をしても、死亡保険金を受け取ったりすることができますから、相続税を納付することがあります。

相続放棄をするということは、相続人ではなくなる(初めから相続人とならなかったものとみなす)のですが、一親等の血族という身分であることには変わりありませんので、2割増し課税の対象にはなりません。

実子の配偶者を養子にしたら2割増し?

上記で、孫を養子縁組しても、(親の代わりに代襲相続人になった場合を除き)2割増し課税の対象になる、とお話しました。

それでは、孫ではなく子の配偶者(例えば、長男の奥様)を養子にしたらどうなるでしょうか?
この場合、「子の配偶者」「孫」ではないので、2割増し課税の対象にはなりません。

同様に、「孫」でなければ、縁の遠い方を養子にしても、2割増し課税の対象にはなりません。

養子の子(つまり孫)を養子にしたら2割増し?

亡くなった方(春子さん)が太郎さんを養子にしていたとします。

その太郎さんには子供(夏子さん)がいて、春子さんは夏子さんも養子にしていたとします。

夏子さんは春子さんの孫として、2割増し課税の対象になるのでしょうか?

この場合、夏子さんが生まれたのが、春子さんと太郎さんが養子縁組をした「後」だと、2割増し課税の対象になりますが、「前」だと2割増し課税の対象にはなりません。

想う相続税理士

最後の夏子さんのお話は、太郎さんと春子さんの親族関係がいつ生じたのか、がポイントとなります。