【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続税の申告書を提出する際に絶対に必要な添付書類とは?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続税の申告をする上で必ず入手しなければならない書類について、お話します。


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相続(遺産分け)・相続税の申告(計算)で最も重要な要素とは?

相続(遺産分け)や相続税の申告(計算)は、「相続人が何人いるか・相続人が誰なのか」が分からないとできません。

相続税の計算においては、「遺産に係る基礎控除額」という相続税の非課税枠があるのですが、それは
3,000万円+600万円×法定相続人の数
で計算されます。

また、「相続税の総額」という金額を計算する際には、この「遺産に係る基礎控除額」を引いた残りの部分を各法定相続人が法定相続分で相続したものとみなして仮想計算します。

「法定相続人の数」が相続税の計算には密接にかかわってきます。

相続人の方が死亡保険金や死亡退職金を受け取った場合、「遺産に係る基礎控除額」とは別の独自の非課税枠があり、その非課税枠も「法定相続人の数」を元に計算されます。

想う相続税理士秘書

また、(遺言がない場合には)遺産分割協議という話し合いにより遺産分けをすることになります。

その協議の結果をまとめて、遺産分割協議書を作成し、相続(遺産分け)で法務局等に提出したり、相続税の申告書と一緒に税務署に提出したりします。

この遺産分割協議により遺産分けが成立するためには、相続人全員の合意が必要です。

ということは、遺産分割協議書上における「遺産分けに合意したとされる方」が、ちゃんと「相続人全員」なのかを確認する必要があり、法務局等や税務署に対しても、それを証明する必要がある、ということになります。

想う相続税理士

「相続人が何人いるか・相続人が誰なのか」が分からない状態では、相続(遺産分け)もできませんし、相続税の申告や相続税の申告が必要かどうかの判断もできない、ということになります。
「相続人が何人いるか・相続人が誰なのか」を確認してから、相続税が出るかどうかを判断してください。

想う相続税理士秘書

「相続人が何人いるか・相続人が誰なのか」はどうやって証明・確認する?

国税庁HP(一部抜粋加工)
(参考) 相続税の申告の際に提出していただく主な書類
2 相続税の申告書に添付して提出していただく主な書類は次のとおりです。
(1) 一般の場合((2)~(16)の特例等の適用を受けない場合)
①次のいずれかの書類
被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍の謄本(相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもの)
ロ 図形式の法定相続情報一覧図の写し(子の続柄が実子又は養子のいずれであるかが分かるように記載されたものに限ります。 )(注1)
なお、被相続人に養子がいる場合には、その養子の戸籍の謄本又は抄本の提出も必要です。
ハ イ又はロをコピー機で複写したもの
② 遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し

相続税の申告書には、上記にあるとおり「被相続人(亡くなった方)の全ての相続人を明らかにする戸籍の謄本」を添付する必要があります。

この、「被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍の謄本」は、基本的には「亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本」です(それ以外の戸籍が必要になる場合もあります)。

これにより、亡くなった方に、その相続人となり得る「配偶者」「子」がいるのか、「子」が亡くなっていれば、そのさらに子(「孫」)がいるのか、孫等がいなければ、「父母や祖父母」がいるのか、父母や祖父母等が亡くなっていれば、「兄弟姉妹」がいるのか、「兄弟姉妹」が亡くなっていれば、「甥や姪」がいるのか、また、「以前にご結婚されていた方との間の子」がいるのか、つまり「相続人が何人いるか・相続人が誰なのか」を完全に確認するのです。

想う相続税理士

上記「ロ」にあるとおり、「被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍の謄本」の代わりとして、「法定相続情報一覧図」(相続人が一覧になっている図)も使用できるのですが(法務局等でも使用できます)、この「法定相続情報一覧図」を作成するためには、「被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍の謄本」が必要です。

法定相続情報一覧図は、法務局で作成してもらいますが、その交付費用は無料です。

ただし、その手続きを自分でやらずに司法書士の先生に依頼したりする場合には、当然(通常は)手数料がかかります。