【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

特定同族会社事業用宅地等の適用のため生前に地代・家賃のチェックを!

相続税専門税理士の富山です。

今回は、会社の社長などに相続がありそうな場合に、事前に確認していただきたい点について、お話します。


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自分(または親族)の会社に貸している土地は評価額を減額できる

相続税の計算においては、一定の居住用または事業用の宅地等について、その評価額を80%または50%減額して申告することができる「小規模宅地等の特例」という制度があり、大きくは「①特定事業用宅地等」「②特定同族会社事業用宅地等」「③特定居住用宅地等」「④貸付事業用宅地等」の4つの適用パターンがあります。

それぞれの適用パターンごとに適用できる面積に限度があるのですが、最も限度面積が大きいのは「①特定事業用宅地等」「②特定同族会社事業用宅地等」「400㎡」まで適用可能です(80%減額)。

①は、亡くなった方(または、亡くなった方の生計一親族)が個人「事業」を営んでいた宅地等に適用できるパターンです。

②は、「特定」「同族会社」「事業」を営んでいた宅地等に適用できるパターンなのですが、この「『特定』の『同族会社』」とは、「相続開始直前に、亡くなった方や亡くなった方の親族などが、その会社の株式を50%超所有している会社」です。

「【A】亡くなった方がその会社に土地を貸して、その会社がその借りた土地の上に建物を建てている場合」や、「【B】亡くなった方がその土地の上に建物を建てて、その建物をその会社に貸している場合」などに適用することができます。

同族会社に無償で貸している場合はアウト

その同族会社の資金繰りが悪かったり、利益が出ていなかったりすると、「会社から地代や家賃を取っても自分に税金がかかっちゃうし、会社も苦しそうだから、会社にタダで貸しちゃうか。俺の会社だし。」みたいな軽い気持ちで、地代(【A】の場合)や家賃(【B】の場合)をゼロにしてしまうことがあります。

このようなケースでは、特定同族会社事業用宅地等に該当しません。

「タダで貸している」=「事業に該当しない」(亡くなった方の事業用の宅地等ではない)と考えられてしまうからです。

安い地代や家賃の場合もアウトの可能性有

「『タダ』じゃアウトになっちゃうんだったら、地代や家賃を『1円』にすればいいんじゃね?」とお考えになるかもしれませんが、そんなに甘くありません。

租税特別措置法施行令(一部抜粋加工)
第40条の2 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
法第69条の4第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うもの(第7項及び第19項において「準事業」という。)とする。

「相当の対価」、つまり「ある程度の金額」の地代や家賃をもらっていないと、タダ貸しと同じように事業とはみなされません。

想う相続税理士

会社の社長(社長ではなくても一族が大株主になっている場合の株主)などに相続が起こりそうな場合には、会社に貸している土地や建物の地代や家賃の金額を確認しましょう。