【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続税専門税理士㊙カード37【負担付贈与】


相続税専門税理士に任せてスッキリ!
相続税専門税理士が直接対応
事前予約で土日祝日夜間対応可能
明確な料金体系+スピード対応
大手生命保険会社様で相続税・贈与税に関するセミナー講師の実績有(最近の実績:令和5年11月・令和5年12月・令和6年2月)

または はこちらから


負担付贈与は「贈与ではない」と考えた方が分かりやすい

負担付贈与とは?

負担付贈与とは、ただ単に財産を贈与するのではなく、もらう人に一定の債務を負担させることを条件にする財産の贈与

贈与税の課税方法

個人から個人への財産の贈与は、贈与税の課税対象

贈与税はもらった人に課税される

贈与税は、「相続税評価額」をベースに計算する

「贈与」であっても「相続税評価額」を使用する=相続や贈与などの無償による財産の移転に課税する際の財産の評価について、課税の公平を図るため、一定の決まりに基づいて評価する

相続税評価額が500万円のA土地をもらった場合には、その500万円をベースに贈与税を計算する

500万円の財産をタダで手に入れ、500万円分のトクをしているから

負担付贈与は無償による財産の移転ではない

借入金400万円を負担する(引き継ぐ)ことを条件にA土地をもらった場合、もらった人はいくらトクをするのか?

負担付贈与は、無償による財産の移転ではない

債務が介在する

あげる人にとっては、債務を負担させることにより、その債務を返済しなくてもよくなるワケだから、経済的実質はお金が入ってくるのと一緒(お金が入ってきて、そのお金で債務を返済したのと一緒)

負担付贈与は「売買」である

財産を渡してお金が入ってくる、ということは、「売っている」のと(つまり「売買」と)同じ

負担付贈与により土地や建物などをもらった人が「いくらトクをするのか?」を考える際には、「無償による財産の移転」ベースの金額を用いるのは適当ではない(「売買」「『有償』による財産の移転」だから)

この場合には、そのもらった土地や建物などを相続税評価額ではなく、通常の取引価額(時価)で評価し、その金額から債務を控除した金額をベースに、贈与税を計算する

「売買」は(当たり前だが)「時価ベース」(今、いくらで取引されるモノか)でやり取りするモノだから

A土地(相続税評価額は500万円)の時価が600万円の場合、もらった人は、600万円のモノを400万円で買った、ということになるから、600万円△400万円=200万円を払わずに済んだ、ということになる、つまり、200万円分のトクをしている、ということになるので、200万円に対して贈与税を計算する

「売買」だから売った方に所得税が課税される

逆に、あげた人もトクをする場合がある

上記の例だと、あげた人はA土地を400万円で売った(売却金額は400万円)、ということになる

この「400万円」「500万円(相続税評価額)」「600万円(時価)」を下回っているから「トクしていない」と考えるのは間違いである

あげた人が、このA土地を、もし100万円で購入していたら、100万円で買って400万円で売っているので、(400万円△100万円=)300万円「トクしている」

この「トク」は、売却に係るトク(譲渡所得)なので、所得税の課税の対象

譲渡所得の計算においては、低額譲渡に注意(「時価=上記の例で言えば600万円」も関係してくる)