【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

再婚時における連れ子の養子縁組が相続に与える影響とは?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、再婚した時に連れ子がいる場合に、その連れ子を養子縁組するかどうかで相続にどのような影響が出るか、ということについて、お話します。


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再婚するだけでは連れ子は相手の子にならない

AさんとBさんがお互い再婚で結婚しました。

Aさんには、前の配偶者Cさんとの間のお子さんaさんがいます。

AさんとBさんが結婚しても、aさんはBさんの子供ではありません(戸籍上の親子関係が発生しません)。

養子縁組をすることにより親子=相続人になる

aさんとBさんが養子縁組をすれば、aさんとBさんは戸籍上、親子になります。

民法(一部抜粋)
(嫡出子の身分の取得)
第八百九条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。

血縁関係はないモノの、実の子と同じ立場になります。

養子縁組には種類がある

養子縁組には、特別養子縁組と普通養子縁組があります。

aさんとBさんの養子縁組が特別養子縁組の場合、aさんとCさんの親子関係は無くなります。

(実方との親族関係の終了)
第八百十七条の九 養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。ただし、第八百十七条の三第二項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。

(養親の夫婦共同縁組)
第八百十七条の三
2 夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。

aさんとBさんの養子縁組が普通養子縁組の場合、aさんとCさんの親子関係は無くなりません。

連れ子は誰の相続人になる?

養子縁組をしなかった場合

aさんとBさんが養子縁組をしなかった場合、Bさんが亡くなったときには、aさんはBさんの相続人にはなりません(Aさん・Cさんの死亡時には相続人になります)。

特別養子縁組をした場合

aさんとBさんの養子縁組が特別養子縁組の場合、Cさんが亡くなったときには、aさんはCさんの相続人にはなりません(Aさん・Bさんの死亡時には相続人になります)。

普通養子縁組をした場合

aさんとBさんの養子縁組が普通養子縁組の場合、Cさんが亡くなったときには、aさんはCさんの相続人になります(Aさん・Bさんの死亡時にも相続人になります)。

想う相続税理士

連れ子がいる再婚の場合、名字の変更や戸籍の続柄にご注意を。