【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

遺留分侵害額の請求と小規模宅地等の特例の関係

相続税専門税理士の富山です。

今回は、小規模宅地等の特例を適用して相続税の申告をした後、遺留分侵害額の請求があった場合の、特例の適用について、お話します。


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遺留分侵害額の請求を受けて特例適用宅地等を引き渡したら?

父が死亡

相続人=長男Aさん・次男Bさん

「全財産をAさんに相続させる」という遺言に従って全財産を長男Aさんが相続

長男Aさんが相続税の期限内申告

次男Bさんが長男Aさんに遺留分侵害額の請求(次男Bさんの遺留分は1/4)

長男Aさんは遺留分相当額の金銭を支払う代わりに、相続税の期限内申告で小規模宅地等の特例を適用したアパート敷地イを次男Bに相続税の申告期限後に引渡し

次男Bはアパート敷地イを取得しているので、それに対応する相続税を納付することができる(期限後申告をすることができる)

長男Aは遺留分相当額の財産を次男Bに引き渡している(財産が減っている)ことから、当初の期限内申告は相続税を「払い過ぎ」の状態になっているため、相続税の還付を受けることができる(更正の請求をすることができる)

上記のケースでは、次男Bは期限後申告の際に、取得したアパート敷地イに対して小規模宅地等の特例を適用することはできません。

それに対して、長男Aはアパート敷地イに対して小規模宅地等の特例を適用することができます。

次男Bが取得したアパート敷地イは、遺留分相当額の金銭の代わりに長男Aから受け取った「長男Aの財産」であり、亡くなった父の相続財産ではないからです。

長男Aはアパート敷地イを引き渡していますが、小規模宅地等の特例が適用できるかどうかは、申告期限までで判断するため、申告期限まで引続き所有するなどの要件(所有継続要件等)を満たしていれば、その後に手放しても(次男Bに引渡しても)、小規模宅地等の特例を適用することができます。

昔の遺留分減殺請求だと取扱いは変わる

「遺留分侵害額の請求」は、民法改正前においては「遺留分減殺請求」でした。

遺留分減殺請求により、アパート敷地イを長男Aが取得するのではなく、次男Bが取得することになった場合、この場合の次男Bが取得したアパート敷地イは「長男Aの財産」ではなく、「亡くなった父の相続財産」です。

したがって、(限度面積要件や取得者同意要件等をクリアすれば)次男Bがアパート敷地イに小規模宅地等の特例を適用することが可能です。

また、長男Aは、アパート敷地イを手放して小規模宅地等の特例を適用することができなくなった代わりに、自宅敷地ロについて小規模宅地等の特例を適用することが可能です(要件を満たしていることが前提)。

想う相続税理士

もし、税理士に相談して、後半の話をされた場合には、それは民法改正前の話であり、令和元年7月1日以後の相続においては、前半の取扱いになる旨お伝えください。