【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

贈与の意思表示がなくても贈与税が課税されることがある

相続税専門税理士の富山です。

今回は、「みなし贈与」について、お話します。


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民法上の贈与が成立するための要件とは?

民法(一部抜粋)
(贈与)
第五百四十九条 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

「生きている人」から「生きている人」に財産が無償で移転すれば「贈与」になる、というワケではありません。

上記の民法の条文にあるとおり、贈与が成立するためには、

  1. 贈与者(あげる人)の「あげますよ」という意思表示
  2. 受贈者(もらう人)の「もらいます」という意思表示
が必要となります。

贈与者の意思表示がなくても贈与税が課税される!

贈与者・受贈者の「あげますよ」「もらいます」の意思表示がないと贈与は成立しない、とお話しましたが、贈与が成立しなくても、受け取る側に経済的利益が発生し、実質的に「贈与があったとみなされる」場合には、「みなし贈与」として贈与税の課税対象となります。

相続税法(一部抜粋加工)
第9条
第5条から前条まで及び次節に規定する場合を除くほか、対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で利益を受けた場合においては、当該利益を受けた時において、当該利益を受けた者が、当該利益を受けた時における当該利益の価額に相当する金額(対価の支払があつた場合には、その価額を控除した金額)を当該利益を受けさせた者から贈与(当該行為が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。

生前の預貯金の引き出しが贈与とされた事例

「費途が不明」なお金も贈与とされた事例があります。

想う相続税理士秘書

出典:TAINS(F0-3-155)(一部抜粋加工)
(相続開始前3年以内の贈与) 被相続人の妻である請求人甲が被相続人の生前に同人名義の預貯金から引き出した現金のうち、甲が個人的に費消した金員及び費途が不明な金員に相当する金額は、同人が被相続人から経済的利益を得たものと認められるから、相続開始前3年以内の贈与の適用が相当であるとした事例(平18-11-30裁決)

相続税法第9条の趣旨からすると、他人が管理していた被相続人の預貯金が相続開始当時に現存していない場合であっても、それが被相続人の存命中にされた当該管理人による出金行為等によるものであるときには、出金された金員がその後被相続人のために費消されたなど、実質的にみて当該出金行為によって当該管理人が経済的利益を受けたとは認められない場合を除き、当該金員は、出金された時をもって、当該管理人の現実的支配下に置かれたものと認められることから、被相続人の贈与の意思の有無にかかわらず、当該管理人は出金された金額相当額について、当該行為により経済的利益を受けているものとして、被相続人から贈与により取得したものとみなすのが相当である。

想う相続税理士

贈与と認定され、贈与税が課税されても、配偶者の税額軽減により相続税が発生していないと、贈与税額控除の適用が受けられませんので、ご注意を。