相続税専門税理士の富山です。
今回は、生命保険金を受け取った場合の注意点について、お話します。
生命保険金には非課税枠がある
相続税の申告をする場合、生命保険会社から受け取ったお金があるときは、それが「生命保険金(死亡保険金)」に該当するかどうか、をきちんと見極めなければなりません。
「生命保険金にも相続税が課税されるんでしょ?だったら、生命保険金だろうが、生命保険金じゃなかろうが、相続税が課税されるのは同じなんだから、生命保険金に該当するかどうかなんて関係ないんじゃない?」と思われるかもしれませんが、そんなことはありません。
相続人の方が取得した、亡くなった方が保険料を負担していた生命保険金には、
500万円×法定相続人の数
で計算する「非課税枠」があるのです。
生命保険金の金額が、この金額以下であれば、相続税はかかりません。
つまり、相続税が課税されないのです。
逆に、生命保険金ではないモノを生命保険金と勘違いして、この非課税枠を適用してはいけません。
つまり、生命保険金に該当するかどうかの判断を間違えると、相続税の金額も間違って計算されてしまうのです。
生命保険金と一緒に剰余金や前納保険料を受け取った場合
「①生命保険金」と一緒に「②剰余金」・「③前納保険料」を受け取った場合、②③は生命保険金ではないですから、上記の非課税枠の適用対象とはならないのでしょうか?
相続税法基本通達(一部抜粋)
3-8 保険金とともに支払を受ける剰余金等
法第3条第1項第1号の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされる保険金には、保険契約に基づき分配を受ける剰余金、割戻しを受ける割戻金及び払戻しを受ける前納保険料の額で、当該保険契約に基づき保険金とともに当該保険契約に係る保険金受取人(共済金受取人を含む。以下同じ。)が取得するものを含むものとする。
上記②③についても、①と経済的実質が同じ(保険金受取人が保険契約に基づき受け取る)モノであると考えらえるため、①+②+③が非課税枠の適用対象金額となります。
生命保険金と一緒に入院給付金や医療保険金を受け取った場合
お世話になっている生命保険会社さんで、生命保険とは別に、入院代や医療費に関する保険に入ることもあるでしょう。
この場合、「④生命保険金」と一緒に「⑤入院給付金」・「⑥医療保険金」を受け取った場合、上記の「②剰余金」・「③前納保険料」と同じように、④+⑤+⑥が非課税枠の適用対象となるのでしょうか?
答えは「ノー」です。
上記の②③は、保険契約により「保険金受取人が受け取るモノ」ですが、⑤⑥は「本来であれば亡くなった方が受け取るモノ」ですので、性質が違います。
つまり、⑤⑥は亡くなった方の代わりに(未収となったモノを)相続人の方などが受け取る財産であるため、「本来の財産」(一般的な財産)に該当し、生命保険金の非課税枠は適用できません。
想う相続税理士