【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

亡くなった方から亡くなった年に贈与を受けていたら?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、亡くなった方から亡くなった年に贈与を受けていた場合の贈与税・相続税の申告について、お話します。

贈与を受けた財産が、贈与税の配偶者控除の適用財産や、住宅取得等資金その他の非課税贈与財産以外の財産という前提で、お話します。

想う相続税理士秘書


相続税専門税理士に任せてスッキリ!
相続税専門税理士が直接対応
事前予約で土日祝日夜間対応可能
明確な料金体系+スピード対応
大手生命保険会社様で相続税・贈与税に関するセミナー講師の実績有(最近の実績:令和5年11月・令和5年12月・令和6年2月)

または はこちらから


暦年課税贈与を受けた+相続で財産を取得した

亡くなった方から亡くなった年に暦年課税贈与により財産を取得し、かつ、その亡くなった方の相続で財産を取得した方の取扱いは、次のようになります。

まず、相続で財産を取得しているため、相続税の申告をする必要があります。

その上で、相続で財産を取得した方は、その亡くなった方から相続開始前3年以内に暦年課税贈与により取得した財産がある場合には、その贈与財産に相続税が課税されます。

つまり、相続税の申告で、その贈与財産を計上する必要があります(贈与財産の価額が相続税の課税価格に加算されます)。

その贈与財産は、相続税の申告で財産として計上されるため、贈与税の申告は不要です。

「遺言により財産を取得した方」「生命保険金を取得した方」もこのパターンに含まれます。

暦年課税贈与を受けた+相続で財産を取得しなかった

亡くなった方から亡くなった年に暦年課税贈与により財産を取得したけれども、その亡くなった方の相続では財産を取得しなかった方の取扱いは、次のようになります。

まず、相続で財産を取得していないため、相続税の申告は不要です。

したがって、贈与財産の価額を相続税の課税価格に加算する、なんて話は出てきません(相続税の課税価格がありませんから)。

相続税の課税対象にはなりませんが、贈与財産なので、贈与税の申告が必要です。

相続人だけれども、相続で財産を取得しなかった(遺言で受遺者になっていない、遺産分割協議で財産の取得者になっていない)という方もこのパターンに含まれます。

相続時精算課税贈与を受けた+相続で財産を取得した

亡くなった方から亡くなった年に相続時精算課税贈与により財産を取得し、かつ、その亡くなった方の相続で財産を取得した方の取扱いは、次のようになります。

まず、相続で財産を取得しているため、相続税の申告をする必要があります。

そして、相続時精算課税贈与財産も相続税の課税対象になります。

つまり、相続税の申告で、その贈与財産を計上する必要があります(贈与財産の価額が他の相続財産に加算されます)。

その贈与財産は、相続税の申告で財産として計上されるため、贈与税の申告は不要です。

相続時精算課税贈与を受けた+相続で財産を取得しなかった

亡くなった方から亡くなった年に相続時精算課税贈与により財産を取得し、かつ、その亡くなった方の相続で財産を取得しなかった方の取扱いは、次のようになります。

まず、相続で財産を取得していませんが、相続時精算課税贈与財産も相続税の課税対象になります。

つまり、相続税の申告で、その贈与財産が財産として計上されます。

したがって、相続税の申告をする必要があります。

そして、その贈与財産は、相続税の申告で財産として計上されるため、贈与税の申告は不要です。

想う相続税理士

後半で「亡くなった方から亡くなった年に相続時精算課税贈与により財産を取得」した場合についてお話しましたが、相続時精算課税を選択する場合には、「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要がありますので、ご注意を。