【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

養子縁組と代襲相続の関係に注意!

相続税専門税理士の富山です。

今回は、養子縁組した方のお子さんが代襲相続人になれるか、ということについて、お話します。


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養子縁組をすると相続税が安くなる

Aさんの推定相続人(亡くなった場合に相続人となる方)は、長男Bさんだけです。

Aさんが亡くなった時の相続税の非課税枠(遺産に係る基礎控除額)は、法定相続人が1人ですので、
3,000万円+600万円×1人=3,600万円
となります。

民法
(嫡出子の身分の取得)
第八百九条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。

このAさんが、Cさんと養子縁組をしました。

これにより、Cさんは民法上、Bさん(実子)と同じ立場になります。

相続税の非課税枠は、
3,000万円+600万円×2人=4,200万円
となります。

非課税枠が大きくなりますので、養子縁組により、相続税が安くなります。

この他、

生命保険金の非課税限度額(500万円×法定相続人の数)
死亡退職金の非課税限度額(500万円×法定相続人の数)
相続税の総額の計算(法定相続分による仮想按分)
においても、養子縁組により相続人の数が増加することで、相続税を安くする効果が生じます。

相続人が先に死亡している場合には子供が代わりに相続人になる

上記のAさんが亡くなる前に、Bさんが亡くなっていた場合、その状態でAさんが亡くなったときは、Aさんの相続に係る相続人は誰になるのでしょうか?

Bさんに長女bさんがいる場合、bさんがBさんに代わってAさんの相続人(「代襲相続人」と言います)となります。

つまり、bさんとCさんがAさんの相続人となります。

養子が亡くなった場合の代襲相続人

では、上記のAさんが亡くなる前に、Cさんが亡くなっていた場合、その状態でAが亡くなったときは、Aさんの相続に係る相続人は誰になるのでしょうか?

Cさんに長男cさんがいる場合、上記のbさんと同様に、cさんが相続人となるのでしょうか?

結論から申し上げますと、Cさんが養子縁組をした後にcさんが生まれている場合には、cさんがCさんに代わって相続人(代襲相続人)になりますが、cさんが生まれた後に、Cさんが養子縁組をしている場合には、cさんは代襲相続人にはなりません。

実子の配偶者を養子にした場合

次のような場合、dさんは相続人(代襲相続人)になるのでしょうか?

  1. Aさんの推定相続人(亡くなった場合に相続人となる方)は長男Bさんだけ
  2. 長男BさんがCさんと結婚
  3. 二人の間にdさんが生まれる
  4. CさんがAさんの養子になる
  5. Cさんが亡くなる
  6. Aさんが亡くなる

Aさんの相続人は誰でしょうか?

Bさんは実子でご存命なので、間違いなく相続人です。

CさんはAさんの養子(相続人)でしたが、お亡くなりになっています。

その子であるdさんは、Cさんの代わりに相続人(代襲相続人)になるのでしょうか?

この場合、dさんはCさんの代襲相続人になります(Cさんの養子縁組前に生まれていても)。

dさんはBさんを通じて、Aさんの代襲相続人だからです。

民法(一部抜粋)
(縁組による親族関係の発生)
第七百二十七条 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
(子及びその代襲者等の相続権)
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

想う相続税理士

養子縁組の日をきちんと確認しましょう。