【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

生前に贈与された財産の情報を他の相続人に教えないとダメ?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続税の申告において、他の相続人に、自分が生前に亡くなった方から贈与でもらった財産のことをちゃんと話さなければならないか、ということについて、お話します。


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相続時精算課税による贈与は必ず相続税の課税対象

贈与税の課税方法には、暦年課税と相続時精算課税の2種類があります。

このうち、相続時精算課税による贈与は、贈与者(特定贈与者)が亡くなった時に、必ず相続税の課税対象になります。

つまり、「相続税の申告をしなければならない贈与」なのです。

相続税は、まず全体の財産に対する相続税(「相続税の総額」と言います)を計算し、それを財産の取得割合に応じて各相続人等に按分し、各相続人等は、その按分された相続税を納付します。

ということは、財産が全部ちゃんと申告されていないと、各相続人等の相続税が正しく計算されません(按分前の相続税(相続税の総額)が間違っていたら、按分後も間違いになる)。

この「『財産』が全部」「財産」には、相続時精算課税による贈与財産も含まれます。

相続税の申告の際に、他の相続人に相続時精算課税による贈与を内緒にして申告すると、後ですぐに税務署に申告もれを指摘されます。

なぜなら、相続時精算課税を適用した贈与は、贈与の際に税務署に申告しているからです。

そして、税務署に申告もれを指摘されるということは、相続税の総額が当初申告よりも多くなる、ということですから、按分後の相続税も当然多くなり、各相続人等に追加の納税が発生し、他の相続人に贈与を内緒にしていたことがバレる結果となります。

暦年課税による贈与は相続財産の取得状況と贈与の時期による

暦年課税による贈与も、相続税の課税対象になることがあります。

「なることがあります」ですから、必ず相続税の課税対象になる、というワケではありません。

まず、その生前贈与を受けた方が、相続で財産を取得した場合に限られます。

例えば、父の相続の際に長男は財産を取得したけれども、次男は長男に頑張って跡を継いで欲しいと思ったので、財産を取得しなかった、という場合には、長男が受けた生前贈与は相続税の課税対象になる可能性がありますが、次男が受けた生前贈与は相続税の課税対象になりません。

この次男が、遺産分割協議書上は全く財産を相続していなくても、父の死亡に伴い、父が保険料を負担していた死亡保険金を受け取った場合には、「相続で財産を取得した」ことになりますので、生前贈与が相続税の課税対象になる可能性があります。

次に、贈与の時期が相続開始前3年以内である場合に限られます。

想う相続税理士

令和5年度税制改正により、最長7年に延長されます。

この贈与は、贈与税が課税されているかどうかは関係ありません。

したがって、基礎控除額110万円以下の贈与だったとしても、亡くなる前の年にもらっていれば、相続税の課税対象になります。

3年を超えている場合でも、特別受益(遺留分算定基礎財産)に該当する場合がありますので、ご注意を。

想う相続税理士秘書

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税務署に対して、他の相続人等の贈与税の申告内容を開示するよう請求することができます(相続税法第49条第1項の規定に基づく開示請求)。