相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続時精算課税について、お話します。
新設される基礎控除額までなら申告不要
令和5年度税制改正により、令和6年から贈与税の制度が変わります。
贈与税の課税方法には、暦年課税と相続時精算課税があるのですが、相続時精算課税については、年間110万円の基礎控除額が新設されます。
そして、相続時精算課税による贈与が110万円以下であれば(つまり、上記の基礎控除額以下であれば)、贈与税の申告は不要となります。
特別控除額内でも贈与税の申告は必要
相続時精算課税贈与については、来年から年間110万円以下であれば、申告は不要です。
110万円を超えても、累計2,500万円の特別控除額内の贈与であれば、贈与税はかかりません。
しかし、申告は必要です。
「特別控除額内であれば贈与税がかからない」と言うのは、期限内に申告した場合です。
この取扱いは、現在(令和5年)でも同様です。
したがって、例えば相続時精算課税を適用して令和5年に初めて2,000万円の贈与をした場合、受贈者が期限内に申告すれば、2,500万円の特別控除額の範囲内なので、贈与税は課税されません。
2,000万円の相続時精算課税贈与をして、期限内に贈与税の申告をしなかった場合、通常は後から期限後申告をすることになりますが、贈与税はどのように計算するのでしょうか?
この期限後申告では特別控除額を適用できません。
相続時精算課税制度を選択していれば、税率は20%です。
つまり、贈与税は
(2,000万円△特別控除額0円)×20%=400万円
となります。
来年以降はどうなるでしょうか?
2,000万円の相続時精算課税贈与をして、期限内に贈与税の申告をしなかった場合、そのうち110万円は新設される基礎控除額を適用できます。
この基礎控除額の適用については、期限内申告が要件とされていないからです。
残りの部分(2,000万円△110万円=1,890万円)について、通常であれば2,500万円の特別控除額を適用できるところ、期限後申告であることにより適用することができないため、贈与税は、
(1,890万円△特別控除0円)×20%=378万円
となります。
期限後申告による贈与税でも前払相続税扱いであることに変わりはない
相続時精算課税による贈与をして、贈与税を支払った場合、その贈与税は相続税の申告の際に精算されます。
贈与税を払った分、相続税が安くなります。
相続税の申告において、「通常の相続財産+相続時精算課税贈与財産」に対して計算された相続税が30万円で、生前に相続時精算課税贈与に係る贈与税を100万円支払っていた場合、(前払いしている金額の方が大きいため)差額の70万円は還付されます。
これは期限後申告による贈与税についても同様です。
贈与税の計算の際に特別控除額2,500万円を適用しているかどうかに関係なく、相続時精算課税贈与に係る贈与税は「前払相続税」として、相続税の申告の際に精算できますので、期限後申告で特別控除2,500万円を適用できずに多額の贈与税を支払うことになっても、そんなに落ち込む必要はありません。
その分、相続税の申告の時に控除される金額(還付される金額)が大きくなるからです。
想う相続税理士秘書
想う相続税理士
その点は、間違いなくマイナスです(払って終わりのため)。