【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

一次相続における配偶者の財産の取得はどのように考えるべき?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、一次相続における配偶者の財産の取得について、お話します。


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一時相続・二次相続どちらの相続税を安くするか?

配偶者が相続で財産を取得すると、正味の遺産額のうち、

  1. 1億6,000万円
  2. 配偶者の法定相続分相当額(例:子がいる場合には1/2)
のいずれか多い金額までは相続税がかかりません。

ただし、配偶者が相続で取得した財産は、配偶者が亡くなった時(二次相続)の相続財産の構成要因となるため、一次相続で配偶者が財産を多く相続すると、二次相続の相続税を増加させる可能性があります。

二次相続の相続税を(どれくらい)増加させるかには、配偶者が元々持っている財産の金額が大きく影響します。

それも考慮した上で、一次相続・二次相続トータルでの相続税をシミュレーションしましょう。

相続で財産を取得せず子供にお金を出してもらう?

「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」は非課税です(相続税法第21条の3)。

残された配偶者の方の生活費をお子さんが出してあげるのは、上記に該当すれば非課税の贈与になりますので、それを考慮して一次相続の遺産分けを考える(一次相続で配偶者があまり財産を相続せず、その分、お子さんが財産を多く相続する、その代わりに、配偶者の生活費をお子さんがちゃんと出してあげる)のも一つの手です(一次相続で配偶者があまり財産を相続しないことにより、二次相続の相続税が下がります)。

ただし、親子の信頼関係があることが前提です。

いったん課税を先送りして時間を稼ぎ対策する

一次相続で配偶者があまり財産を相続しないことにより、二次相続の相続税を下げることも重要ですが、一次相続でお子さんが財産を多く相続することにより、配偶者の税額軽減のメリットを享受できず、その時点では、ご一家全体では相続税の分だけ確実に財産が減少する、ということはきちんと認識すべきです。

とりあえず一次相続では配偶者の税額軽減のメリットを享受しておいて、二次相続が起きる前に相続税対策を実施すればいい、という考え方もあるでしょう。

税制は変わる

また、先ほど「一次相続・二次相続トータルでの相続税をシミュレーションしましょう」とお話しました。

その二次相続のシミュレーションは、現行の税率や遺産に係る基礎控除額に基づくものにならざるを得ませんが、実際に二次相続が発生したときには、税率や基礎控除額が全く異なるものになっているかもしれない、というリスクもあります。

想う相続税理士

まずは、(税金云々の前に)相続人の皆さんのご希望・お気持ちを確認しましょう。