相続税専門税理士の富山です。
今回は、小規模宅地等の特例のうち、特定居住用宅地等の建物所有者の要件について、お話します。
遺族の生活基盤になる土地は相続税が安くなる
相続税の計算においては、一定の居住用または事業用の宅地等について、その評価額を80%または50%減額して申告することができる「小規模宅地等の特例」という制度があります。
親族の方の生活基盤になり得る宅地等については、相続税の課税を軽減しようという趣旨によるモノです。
特例の適用パターンはいくつかあるのですが、亡くなった方や亡くなった方の生計一親族のご自宅の敷地については、一定の要件を満たすと、330㎡まで80%減額して申告することができます。
地代及び家賃の無償要件
亡くなった方がご自宅の土地も建物も所有していて、そこに住んでいた、という場合はまだ簡単なのですが、建物の所有者が亡くなった方でない場合には、注意が必要です。
「土地所有者」「建物所有者」「居住者(住んでいる人)」が登場することになります。
この場合、「土地所有者」と「建物所有者」の間の地代は無償であることが要件となります。
「建物所有者」と「居住者(住んでいる人)」の間の家賃は無償であることが要件となります。
想う相続税理士秘書
さらに、建物の所有者の要件もあります。
特定居住用宅地等における建物所有者の要件
租税特別措置法関係通達(一部抜粋加工)
69の4-7 被相続人等の居住の用に供されていた宅地等の範囲
措置法第69条の4第1項に規定する被相続人等の居住の用に供されていた宅地等(以下69の4-8までにおいて「居住用宅地等」という。)とは、次に掲げる宅地等(相続の開始の直前において配偶者居住権に基づき使用又は収益されていた建物等の敷地の用に供されていたものを除く(当該宅地等については69の4-7の2参照)。)をいうものとする。
(1) 相続の開始の直前において、被相続人等の居住の用に供されていた家屋で、被相続人が所有していたもの(被相続人と生計を一にしていたその被相続人の親族が居住の用に供していたものである場合には、当該親族が被相続人から無償で借り受けていたものに限る。)又は被相続人の親族が所有していたもの(当該家屋を所有していた被相続人の親族が当該家屋の敷地を被相続人から無償で借り受けており、かつ、被相続人等が当該家屋を当該親族から借り受けていた場合には、無償で借り受けていたときにおける当該家屋に限る。)の敷地の用に供されていた宅地等
上記にあるとおり、建物所有者は、
- 亡くなった方
- 亡くなった方の親族
であることが要件となります。
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