相続税専門税理士の富山です。
今回は、小規模宅地等の特例における特定居住用宅地等の適用要件について、お話します。
相続税の計算においては、一定の居住用または事業用の宅地等について、その評価額を80%または50%減額して申告することができる「小規模宅地等の特例」という制度があります。
亡くなった方、または、亡くなった方の生計一親族の居住用の宅地等については、一定の要件を満たせば、「特定居住用宅地等」として評価額の80%減額が認められ、一般的には、
居住継続要件・・・申告期限まで引き続きその宅地等に居住すること
しかし、例外があります。
配偶者が取得した場合
配偶者が取得した場合には、所有継続要件・居住継続要件を満たさなくても、特定居住用宅地等に該当し得ます。
亡くなった方と一緒に住んでいたご自宅から引っ越してもいいですし、申告期限前に売却してもいいのです(生計一親族の自宅敷地も同様)。
家なき子特例を適用する場合
つまり、申告期限までに、その亡くなった方のご自宅に引っ越してこなくてもいいのです。
申告期限までに建替え工事に着手した場合
例えば、亡くなった方のご自宅に同居していた親族の方が、亡くなった方のご自宅の敷地を相続で取得したとします。
この場合、所有継続要件や居住継続要件を満たせば、そのご自宅の敷地は、特定居住用宅地等に該当し得ます。
もし、この同居親族が申告期限までにご自宅の建物の建替え工事に着手したらどうなるでしょうか?
申告期限において家が建っていなければ、その家(つまりその敷地)に住むことができず、居住継続要件を満たせないと思われるかもしれません。
しかし、建替え後もその同居親族がその家(つまりその敷地)に住むと認められる場合には、特定居住用宅地等に該当するものとして取り扱う、という通達があります。
租税特別措置法関係通達(一部抜粋)
69の4-19 申告期限までに事業用建物等を建て替えた場合
措置法第69条の4
第3項第1号イ又はロの要件の判定において、同号に規定する親族(同号イの場合にあっては、その親族の相続人を含む。)の事業の用に供されている建物等が同号イ又はロの申告期限までに建替え工事に着手された場合に、当該宅地等のうち当該親族により当該事業の用に供されると認められる部分については、当該申告期限においても当該親族の当該事業の用に供されているものとして取り扱う。
(注)措置法第69条の4第3項第2号イ及びハ、同項第3号並びに同項第4号イ及びロの要件の判定については、上記に準じて取り扱う。
想う相続税理士