相続税専門税理士の富山です。
今回は、亡くなった方が行楽地や保養地に不動産を持っていた場合の注意点について、お話します。
土地・建物を所有していても申告しなくていい場合がある
亡くなった方の財産を調査するために、亡くなった方の身の回りの書類を確認していたら、ご自宅から遠いところにある市町村の固定資産税の書類が出てきて、その市町村にある不動産(土地・建物)を所有していることが分かったとします。
その固定資産税の課税明細書を元に、
建物については、貸していなければ、固定資産税評価額×1.0で評価する
のが正解かというと、そうではない場合があります。
不動産所有権付リゾート会員権に注意
その土地・建物がどのようなところにあり、どのような物件かを確認しましょう。
行楽地や保養地にある物件の場合、その土地・建物は評価不要のケースがあります。
それはどのような場合かというと、亡くなった方が「不動産所有権付リゾート会員権」を所有しているケースです。
リゾートホテルやリゾートマンションを共有で所有しているような場合、その土地・建物の所有権と、それらの施設の利用権がセットになっていて、亡くなった方が、そのリゾート会員権を購入したことにより、土地・建物の所有者になっている、ということがあるのです。
取引相場のあるゴルフ会員権と同じように評価する
亡くなった方がこれらの施設の土地・建物の所有権を取得していても、通常、その所有権を勝手に売却することはできません。
その施設の利用権と一体となって取引・評価されます。
つまり、土地・建物だけを単独で評価するのではなく、施設利用権も含めて評価する必要があるのです。
このような取引相場があるリゾート会員権をどのように評価するのかというと、「取引相場のあるゴルフ会員権」と同じように評価します。
具体的には、
リゾート会員権の所有状況を把握する
その土地・建物の場所を調べたら、リゾートホテルやリゾートマンションが建っているところだった、だから、リゾート会員権として評価する、というのではなく、亡くなった方のリゾート会員権の所有状況をキチンと確認しましょう。
取引相場を調べるにしても、(同じ施設でも)会員権にいくつか種類がある場合があり、どの種類なのかが分からないと、取引相場を正確に把握することができないケースがあるからです。
想う相続税理士