【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続税のふるさと納税とは?

相続税専門税理士の富山です。

ネットで検索していたところ、相続税のふるさと納税についての記載がありましたので、今回は、相続税とふるさと納税の関係について、お話します。


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ふるさと納税をすると所得税・住民税が安くなる

「ふるさと納税」は、自治体に寄附をした場合に、その寄附の金額のうち2,000円を超える部分の金額が、寄附した方の所得税や住民税から原則として全額控除される制度です。

そして、ご存知のとおり、ふるさと納税をすると、自治体から返礼品をもらうことができます。

ザックリ言うと、100,000円のふるさと納税をした場合、所得税や住民税が98,000円(100,000円のうち2,000円を超える部分)安くなり、30,000円分(返礼割合上限3割を元に単純計算)の返礼品が届くので、△100,000円+98,000円+30,000円=28,000円トクする感じです。

上記で「全額控除」とお話しましたが、所得の金額等に応じて上限があるため、ふるさと納税をすればするほど必ずトクをする、というワケではありません。

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また、返礼品の取得は「一時所得」に該当します(所得税や住民税の課税対象になります)。

一時所得には50万円の特別控除額があるため、(他の一時所得も含め)そのトクが50万円以下であれば一時所得は発生しないのですが、50万円を超えるようであれば、その税負担も考慮する必要があります。

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上記の例だと、100,000円のふるさと納税をし、所得税や住民税が98,000円安くなるので、2,000円分は安くならない代わりに、30,000円分の返礼品が届くので、「2,000円を負担することで返礼品をゲットする」というような表現をする方もいます。

相続財産を寄附した場合の相続税の非課税特例がある

租税特別措置法第70条に、「国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等」という規定があります。

相続で取得した財産を、相続税の申告期限までに、国や地方公共団体等に寄附をしたりした場合、その寄附をした財産や支出した金銭を、相続税の課税対象外とする特例があるのです。

相続税の課税対象外になる、ということは、相続税の課税対象が減る、ということですので、その分、相続税が安くなります。

相続で財産を取得した方が、その財産をふるさと納税で寄附をすれば、一定の要件に該当した場合、相続税が安くなるのです。

これが、ネットで言われている「相続税のふるさと納税」です。

この特例の適用を受けるためには、相続税の申告書にこの特例の適用を受けようとする旨を記載し、かつ、その適用を受ける寄附または支出をした財産の明細書その他一定の書類を添付する必要があります。

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相続で取得した財産をふるさと納税した場合

サラリーマンAさんが、毎年の給与の中から10万円のふるさと納税をしていたとします。

想う相続税理士

給与の中からではなくてもOKです。

毎年トクする金額は、上記でお話したように、ザックリですが28,000円です。

令和×年、Aさんのお父様がお亡くなりになり、Aさんは預金を相続し、その預金の中から10万円のふるさと納税をしたとします。

相続人がAさん1人で、財産が10億円だった場合、通常の計算ですと、相続税は4億5,820万円です。

Aさんが相続税の申告の際、上記の「相続財産を寄附した場合の相続税の非課税特例」を適用すると、相続税の課税対象は9億9,990万円になり、相続税は4億5,814万5,000円となります。

4億5,820万円△4億5,814万5,000円=5万5,000円
の相続税が安くなります。

10億円だと相続税の最高税率(55%)の区分になるため、10万円の55%相当分だけ相続税が安くなります。

想う相続税理士秘書

結果として、28,000円+55,000円=83,000円トクする感じになります。

想う相続税理士

稼いだお金に所得税や住民税が課税され、その残りに対して、亡くなると相続税が課税される、ということを考えると、ダブル課税の重税感がありますが、逆に、相続で財産(預金)を取得し、それを寄附(ふるさと納税)した場合、相続財産として相続税の申告において非課税の特例を受け(相続税が安くなり)、相続して自分のモノになった預金を寄附したのだから、今度は自分の所得税の確定申告においてふるさと納税を受けられる(所得税や住民税が安くなる)ので、ダブル控除のおトク感があります。