【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続税の各種非課税枠を他の相続人に譲ることは可能?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続税の非課税枠の適用方法について、お話します。


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遺産に係る基礎控除額

3,000万円+600万円×法定相続人の数
というフレーズを聞いたことがある方は多いのではないでしょうか?

「遺産に係る基礎控除額」というモノです。

亡くなった方の正味の財産(債務や葬式費用を控除し、相続税の課税対象となる贈与財産の金額を加算した金額)が、この金額(遺産に係る基礎控除額)以下であれば、相続税はかかりません。

「この金額以下であれば相続税がかからない」と聞くと、「自分の取得した財産から先にこの金額を適用して、自分がまず相続税を払わないようにしたい」と考える方もいらっしゃるかもしれません。

例えば、相続人が長男A・二男Bの2人で、それぞれ3,000万円ずつ(計6,000万円)の財産を取得したとします。

遺産に係る基礎控除額は
3,000万円+600万円×2人=4,200万円
です。

この場合、長男Aが取得した3,000万円から先に、遺産に係る基礎控除額4,200万円のうち、3,000万円を適用し、残った1,200万円(=4,200万円△長男適用3,000万円)を二男が取得した3,000万円に適用(3,000万円△1,200万円=1,800万円に対して二男が納税)する、という感じです。

しかし、このような計算はできません。

遺産に係る基礎控除額は、正味の財産の合計額(全財産)からマイナスし、そのマイナス後の金額を基に、全財産に対する相続税を計算し、その相続税を財産の取得割合で按分します。

全財産をベースに計算しますので、特定の方の財産から先に適用する、ということはできません。

遺産に係る基礎控除額の算式の「600万円×法定相続人の数」という部分を見て、「1人600万円の非課税枠があるんだから、500万円しか相続していない自分は相続税がかからないってことだよね」とお考えになる方もいますが、これも間違いです。

正味の財産の合計額が遺産に係る基礎控除額を超えれば、500万円しか相続していなくても、相続税はかかります。

想う相続税理士秘書

死亡保険金・死亡退職金の非課税限度額

相続人(相続を放棄した方等を除く)が取得した①死亡保険金・②死亡退職金には、①②それぞれに、
500万円×法定相続人の数
の非課税限度額があります。

死亡保険金・死亡退職金の合計額が、この金額(非課税限度額)以下であれば、相続税はかかりません。

「この金額以下であれば相続税がかからない」と聞くと、「自分の取得した死亡保険金等から先にこの金額を適用して、自分がまず相続税を払わないようにしたい」と考える方もいらっしゃるかもしれません。

例えば、相続人が長男A・二男Bの2人で、それぞれ1,000万円ずつ(計2,000万円)の死亡保険金を受け取ったとします。

死亡保険金の非課税限度額は
500万円×2人=1,000万円
です。

この場合、長男Aが受け取った1,000万円から先に、死亡保険金の非課税限度額1,000万円を適用し、これにより、非課税限度額の残額はゼロになるため、二男が受け取った1,000万円には相続税が課税される、という感じです。

しかし、このような計算はできません。

相続税法基本通達(一部抜粋)
12-9 保険金の非課税金額の計算
保険金の非課税金額の計算を算式で示せば、次のとおりである。
(500万円×n)×B/A=各相続人の非課税金
(注)1 算式中の符号は、次のとおりである。
nは、法第15条第2項に規定する相続人の数
Aは、各相続人が取得した保険金の合計額の総額
Bは、各相続人が取得した保険金の合計額

「×B/A」とあるように、取得した保険金の比で按分します。

1,000万円ずつ(1,000万円:1,000万円=1:1)取得したのであれば、500万円ずつ(1:1=500万円:500万円)適用します。

想う相続税理士

配偶者は財産を取得しても1億6,000万円までは相続税がかからないから、配偶者が受け取った死亡保険金には非課税限度額を適用せず、その分を子が受け取った死亡保険金に適用する、ということはできません。