相続人になるのは誰か?離婚した場合にはどうなるか?
相続が発生した場合、誰が相続人になるかは、民法に定められている
第1順位:配偶者(法定相続分:1/2)+子(子全員の合計の法定相続分:1/2)
子が既に亡くなっている場合には、その子の子(つまり孫)(その孫もなくなっている場合にはさらにその下の方)が相続人になる(これを「代襲相続」と言う)
子や孫、さらにその下の方を「直系卑属」という
子が相続放棄をした場合には孫にならない(相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったモノとして取扱われるため)(第2順位に移る)
民法(一部抜粋)
(相続の放棄の効力)
第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
【第1順位の子(その代襲相続人を含む)がいない場合】
第2順位:配偶者(2/3)+直系尊属(1/3)
直系尊属は、第1順位に記載した「直系卑属」とは逆に、亡くなった方の上の方(父母や祖父母等)
第2順位は、相続放棄をしても第3順位に移らない(父母が相続放棄をした場合には祖父母に移る)
民法(一部抜粋)
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第八百八十九条
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
「近い者を先にする」だけであって、父母が亡くなっている場合に祖父母が相続人になるのは「代襲相続」ではない(直系尊属では代襲相続は発生しない)
したがって、父がご存命で母が亡くなっている場合、配偶者以外では父のみが相続人(母の父母(つまり祖父母)が相続人になることはない)
【第1順位の子(その代襲相続人を含む)・第2順位の直系尊属がいない場合】
第3順位:配偶者(3/4)+兄弟姉妹(1/4)
1回だけ代襲相続が可(甥や姪まで)
甥や姪もいなければ、100%配偶者
親(父・母)が離婚した後に、父(または母)が亡くなった場合、母(または父)は相続人にはならない(離婚により配偶者ではなくなっているから)
親(父・母)が離婚した後に、父が亡くなっても、母が亡くなっても、子は相続人になる(離婚は関係ない)
親(父・母)が離婚した後に、子①が亡くなった場合、その子①に子②(やその代襲相続人③)がいれば、その子②(やその代襲相続人③)が相続人になるが、子②(やその代襲相続人③)がいなければ、第2順位に移るため、離婚した親(父・母)が相続人になる(離婚は関係ない)