相続税専門税理士の富山です。
今回は、会社に対して有する債権(貸付金)を債権放棄する場合の注意点について、お話します。
会社にお金を貸したまま亡くなると?
非同族会社の社長が会社に対してお金を貸し付けることはよくある
会社の資金繰りが悪化した際、金融機関から借入をすると利息がかかるから、自分の持ち金を会社に入れるのである
会社から見ると借入金(債務)だが、社長から見ると貸付金(債権)である
この貸付金は社長の財産である
社長が亡くなった場合、この貸付金も相続税の課税対象になる
借金を棒引きしてもらうと法人税が課税される
相続税の課税対象を減らすため、相続税対策として、この貸付金を「ないこと」にする場合がある
会社に対して債権放棄をするのである
債権放棄をすれば、その債権はないことになる
会社側は、借金を返済しなくてよくなる、つまり「トクをする」ので、その「トクした分」を債務免除益として利益計上する
つまり、その債務免除益に法人税がかかる
ただし、当期の利益と相殺できる過去の赤字(繰越欠損金)があれば、法人税はかからない
会社の債務の減少は株主の財産の価値増加につながる
上記の流れでうまく行ったと思うと失敗する
気を付けなければならないのは相続税と法人税だけではない
会社が借金を返済しなくてよくなるということは、その分、財務体質が良くなるということ
財務体質が良くなるということは、いい会社になるということ
つまり、会社の株価が上がる
「トクをする」のは会社だけではない
その会社の株式を持っている「株主」もトクをする
株主(社長)が債権放棄をしたことにより、株主(専務=社長の長男)がトクをしたのであれば、社長から長男に対して贈与があったものとして取扱う
つまり、長男の所有する株式の価値増加分に対して、贈与税が課税される
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会社の状況によっては貸付金に相続税が課税されない場合もある
財産評価基本通達(一部抜粋加工)
205 貸付金債権等の元本価額の範囲
前項の定めにより貸付金債権等の評価を行う場合において、その債権金額の全部又は一部が、課税時期において次に掲げる金額に該当するときその他そのときにおいては、それらの金額は元本の価額に算入しない。
(1) 債務者について次に掲げる事実が発生している場合におけるその債務者に対して有する貸付金債権等の金額
ヘ 業況不振のため又はその営む事業について重大な損失を受けたため、その事業を廃止し又は6か月以上休業しているとき
(他にもパターン有)
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