【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

養子縁組をすることによる相続税の節税効果とは?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、養子縁組をすると、なぜ相続税対策になるのか、ということについて、お話します。


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法定相続人の数が増えることによる相続税の節税効果

養子は相続人になるため、養子縁組をすることにより相続人の数が増え、相続人の数に基づき計算する相続税に係る下記の各種非課税枠が増大する

  1. 遺産に係る基礎控除額
    3,000万円+600万円×法定相続人の数
  2. 死亡保険金の非課税限度額
    500万円×法定相続人の数
  3. 死亡退職金の非課税限度額
    500万円×法定相続人の数

亡くなった方の死亡保険金及び死亡退職金が多額にある場合、1人を養子縁組することにより法定相続人の数が1人増えれば、上記の①600万円+②500万円+③500万円=1,600万円の非課税枠が新たに生まれる

相続税は、非課税枠を超える部分に対して課税(計算)されるので、非課税枠が増えれば増えるほど、課税される部分が減り、相続税が安くなる

適用する相続税の税率が下がることによる相続税の節税効果

相続税は、非課税枠を超える部分に対して計算されるが、超える部分に対してダイレクトに税率を掛けない

法定相続人が各法定相続分で遺産を分けっこしたモノとみなした金額に対して税率を掛け、それにより各法定相続人の仮の相続税を計算し、その合計額を全体の財産に対する相続税として考える(後は取得した財産の比率に応じてその相続税を按分する)

この掛ける税率は、分けっこした遺産の金額が大きければ大きいほど高くなる(逆に、相続人の数が増えることにより取り分が減り、分けっこする遺産の金額が減れば、税率は低くなる

養子縁組前の相続税シミュレーション

例えば、財産が預金2億3,600万円のみで、法定相続人が子A1人の場合、

①非課税枠を超える部分
②非課税枠を超える部分を法定相続人で分けっこした金額
③各法定相続人の仮の相続税
④相続税の総額(全体の財産に対する相続税)

の各金額は、

①非課税枠を超える部分
2億3,600万円△遺産に係る基礎控除額(3,000万円+600万円×1人=3,600万円)=2億円
②非課税枠を超える部分を法定相続人で分けっこした金額
A:2億円(分けっこと言っても1人しかいないので全体の金額)
③各法定相続人の仮の相続税
A:2億円×40%△1,700万円=6,300万円
④相続税の総額
6,300万円

となる

養子縁組後の相続税シミュレーション

養子Bが相続人に加わると、

①非課税枠を超える部分
2億3,600万円△遺産に係る基礎控除額(3,000万円+600万円×2人=4,200万円)=1億9,400万円
②非課税枠を超える部分を法定相続人で分けっこした金額
A:1億9,400万円×1/2=9,700万円
B:1億9,400万円×1/2=9,700万円
③各法定相続人の仮の相続税
A:9,700万円×30%△700万円=2,210万円
B:9,700万円×30%△700万円=2,210万円
↑分けっこすることにより②の金額が小さくなり、適用する税率も(40%から30%に)下がる(マイナスできる金額は1,700万円から700万円に減っているが、税率が下がることにより大きな節税効果を生む)
④相続税の総額
2,210万円+2,210万円=4,420万円

となり、(死亡保険金や死亡退職金の非課税枠の拡大による恩恵を受けなくても)相続税が1,880万円安くなる

想う相続税理士

その養子の方がお孫さんの場合、そのお孫さんの相続税が2割増しで計算される場合がありますので、ご注意を。