【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

死亡保険金を有利に受け取るには?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、できるだけ税負担を減らして死亡保険金を受け取る方法について、お話します。


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契約形態によって税金の種類が変わる

死亡保険金は、その保険契約の契約形態によって、受け取った時に課税される税金が異なります。

被保険者A・保険料負担者A・保険金受取人C
 (例)父が自分に保険を掛けて受取人を子にする
→相続税課税

被保険者A・保険料負担者C・保険金受取人C
 (例)子が父に保険を掛けて受取人を自分(子)にする
→所得税課税

被保険者A・保険料負担者B・保険金受取人C
 (例)母が父に保険を掛けて受取人を子にする
→贈与税課税

どのパターンが一番いいのでしょうか?

相続税の計算には死亡保険金特有の非課税枠がある

相続税課税の場合、その死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した方などを除く)であるときは、
500万円×法定相続人の数
の非課税枠(非課税限度額)が設けられています。

相続人が妻と子の場合、
500万円×2人=1,000万円
です。

死亡保険金が、子が受け取った1,000万円のみだった場合、その死亡保険金には相続税がかかりません。

また、1,000万円を超えた場合には、その超えた部分だけが相続税の課税対象となります。

所得税の計算には一時所得の特別控除額や1/2課税の仕組みがある

所得税課税の場合、その死亡保険金は「一時所得」になります。

まず、所得税の計算上、収入金額から必要経費をマイナスします。

受け取った死亡保険金の金額から、今まで払い込んだ保険料の金額をマイナスするのです(上記の相続税課税の場合、亡くなった方が払い込んだ保険料の金額は考慮されず、収入ベースで課税されます)。

また、一時所得に該当することにより、さらに50万円の特別控除額をマイナスし、さらにさらにそれを1/2した後の金額が所得税の課税対象となります。

所得税課税のパターンを検討する場合、通常は、父Aが子Cに保険料に充当するための現金の贈与をして、子Cがその現金を元手に保険料を支払う、という仕組みにすることが前提になります。

想う相続税理士秘書

贈与税の計算には有利な取扱いはない

贈与税課税の場合、死亡保険金を受け取っても、上記の相続税や所得税のような課税上の有利な取扱いはありません(さらに、贈与税の税率は、他の税金に比べて高めです)。

もちろん、暦年課税による贈与の場合、年間110万円の基礎控除額がありますが、相続税にはもっと大きな基礎控除額(遺産に係る基礎控除額:3,000万円+600万円×法定相続人の数)がありますし、所得税にも基礎控除(48万円~0万円)を含む各種所得控除があります。

何が一番有利かは総合的に判断する必要がある

ここで注意していただきたいのは、どのパターンが一番有利かというのは、その税負担率や財産状況も加味して判断する必要がある、ということです。

子Cの給与所得や事業所得が大きい場合、子Cの所得税の負担率は高くなっているハズです。

所得税課税で一時所得の特別控除額や1/2課税の恩恵を受けても、相続税に比べて割高になるかもしれません。

贈与税課税は一番不利に見えるかもしれませんが、相続時精算課税制度を活用して、相続税課税に持っていく方法も考えられます(父A相続により母Bの財産が増える可能性に注意)。

想う相続税理士

相続税課税の非課税枠を使い切っている場合、新たに生命保険に加入する場合には、所得税課税のパターンを検討する、というのは一般的にはアリだと思いますが、シミュレーションは必要です。