【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

贈与なのに相続税が課税される場合とは?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続税が課税される贈与について、お話します。


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相続時精算課税による贈与

相続時精算課税制度とは、原則として60歳以上の父母・祖父母などから、18歳以上の子・孫などに対し、財産を贈与した場合に選択できる贈与税の制度です。

この制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。

この相続時精算課税制度を適用した贈与財産は、その贈与者が亡くなった場合、相続税の課税対象になります。

同一人間の贈与でも、相続時精算課税を適用する前の贈与財産であれば、この取扱いは適用されません。

贈与者(財産を与える行為をした方)よりも受贈者(財産を受け取る行為をした方)の方が先にお亡くなりになり、かつ、その贈与者が受贈者のただ一人の相続人となる場合には、この取扱いは適用されません。

相続開始前3年以内の暦年課税による贈与

亡くなった方から相続開始前3年以内に贈与により取得した財産は、その受贈者が亡くなった方から相続で財産を取得した場合には、相続税の課税対象になります。

亡くなった方に遺言がなく、遺産分割協議により相続財産を分割した場合において、その遺産分割協議書上は、その受贈者が財産を全く相続していなくても、生命保険金を取得している場合には、この取扱いが適用されます(生命保険金は相続人間の遺産分割協議の対象外なので、遺産分割協議において全く財産を取得しないということになった方でも、生命保険金を取得することができます)。

同じく、遺産分割協議書上は財産を全く相続していなくても、相続時精算課税による贈与を受けている方は、この取扱いが適用されます。

遺留分侵害額の請求があった場合

相続人(仮名)Bさんが、亡くなった方(仮名)Aさんから多額の生前贈与を受けていた場合、その生前贈与によりAさんの相続財産が減少し、相続人(仮名)Cさんが相続で財産を取得できなくなる可能性があります。

このような場合、相続人Cさんは、相続人Bさんに対して、遺留分侵害額の請求をすることができ、相続人Bさんから原則として金銭を受け取ることができます。

この、相続人Cさんが相続人Bさんから受け取った金銭は、相続人Bさんが更正の請求(相続税の還付申請)をした場合、相続税の課税対象となります。

意味合い的には生前贈与を原資として支払われた遺留分にも、相続税が課税される、ということになります。

想う相続税理士

上記の他、贈与者の死亡により効力を生ずる「死因贈与」も、契約書上は「贈与」となりますが、その対象財産は相続税の課税対象となります。