相続税専門税理士の富山です。
今回は、配偶者が相続税を納付する場合の二次相続のシミュレーションの注意点について、お話します。
配偶者には相続税がかからない?
相続財産が多いと相続税が課税されるワケですが、その財産を築き上げ、守ることができたのは、配偶者の方の協力もあったハズです。
配偶者の方は、亡くなった方の財産形成上の最大の貢献者です。
ですから、配偶者の方が取得した相続財産については、
- 財産のうち配偶者の法定相続分(お子さんがいる場合には1/2)相当額
- 1億6,000万円
「最低でも1億6,000万円」の非課税枠がある、ということです。
この制度を「配偶者の税額軽減」と言います。
今回の相続(「一次相続」)に係る相続税を抑えるという点では、この配偶者の税額軽減を活用することがポイントとなります。
配偶者が取得した財産は二次相続の相続財産を構成する
しかし、夫婦のどちらもそれなりに財産がある場合、配偶者が多くの財産を相続すると、次にその配偶者に万が一のこと(「二次相続」)があった場合、相続税がかかりやすくなります。
お客様もこの辺りのことはネットで調べてご存知なので、一次相続の相続税を安くすることばかりを考えず、一次相続・二次相続トータルの相続税が安くなるように遺産分けをしたい、だから、一次相続・二次相続の相続税のシミュレーションをして欲しい、と(お客様の方から)おっしゃるケースがよくあります。
この場合、一次相続に係る相続財産と配偶者が従来から所有している財産の金額をもとに、シミュレーションをすることになります。
配偶者が相続税を納付する場合
配偶者は、上記の配偶者の税額軽減の適用により、相続税がかかりにくいワケですが、全体の財産の金額が大きく、かつ、配偶者の財産の取得割合が高いような場合において、配偶者が取得した財産の金額が上記の非課税枠を突破すると、配偶者でも相続税を納付することになります。
この場合には、二次相続の相続税のシミュレーションをする際、財産の金額だけでなく、さらに加味しなければならない要因があります。
それは「相次相続控除」です。
(夫婦に)相次いで相続が発生した場合、夫婦間で相続した財産には、短期間で二度、相続税が課税されることになります。
相続税においては、そのような重たい課税を軽減する考えがあり、10年以内に相続が相次いだ場合には、その二度目の相続の際、一度目の相続からの年数の経過の度合いに応じて、相続税を軽減させる特例があります(これが「相次相続控除」です)。
したがって、一次相続において配偶者の財産の取得割合が高かったりして、配偶者に相続税が発生したとしても、その配偶者の相続税を元に計算する相次相続控除の適用により、二次相続の相続税がその分減少する可能性があるため、二次相続の相続税のシミュレーションの際には、その点も考慮する必要があるのです。
想う相続税理士
ただし、シミュレーションをする上で、そういう制度がある、ということは、押さえておいた方がよいでしょう。