【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

孫が取得した土地に対する小規模宅地等の特例について

相続税専門税理士の富山です。

今回は、孫が相続で取得した土地に対する小規模宅地等の特例の適用について、お話します。


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孫は相続で財産を取得できる?

今回の相続で亡くなった方から見た「孫」というのは、亡くなった方の「①子」「②子」です。

「①子」がいらっしゃれば、「①子」が相続人になるので、「②子」(つまり「孫」)は相続人にはなりません。

「①子」が今回の相続の前に既に亡くなっている場合には、「②子」(つまり「孫」)が「①子」の代わりに相続人(「代襲相続人」と言います)になります。

「代襲相続人」は、相続で財産を取得することができます。

「①子」がいらっしゃる状態だと、「孫」に相続で財産を渡したくても、「孫」が相続人ではないため遺産分割協議に参加できないことから、(そのまま何もしなければ)相続により財産を取得することはできません。

ただし、遺言を作成すれば、孫に相続で財産を渡すことができます。

また、孫を養子にすれば、孫に相続で財産を渡すことができます。

孫の相続税は高くなる?

上記の「遺言により孫が財産を取得した場合」「孫を養子にした場合」には、その孫の相続税は「相続税額の2割加算」の対象となるため、20%増しで計算されます。

「代襲相続人」の場合には、「相続税額の2割加算」の対象外となるため、20%増し課税はありません。

孫は小規模宅地等の特例を適用できる?

相続税の計算においては、一定の居住用または事業用の宅地等について、その評価額を80%または50%減額して申告することができる「小規模宅地等の特例」という制度があります。

孫を養子にした場合や、孫が代襲相続人である場合には、孫は「子(実子)」と同じ扱いになります。

小規模宅地等の特例は、通常、配偶者や子が相続により取得した土地に適用しているケースを多く見聞きするでしょうから、この「実子扱い」の孫であれば、小規模宅地等の特例を適用できそうです。

実際に適用できます。

それでは、遺言により孫が土地を取得した場合はどうでしょうか?

この場合も、要件を満たせば、小規模宅地等の特例を適用することができます。

取得者の要件が、一定の要件を満たす亡くなった方の「親族」となっているからです。

孫は親族です。

「3親等内の姻族」「6親等内の血族」「配偶者」が親族であり、孫は「6親等内の血族」に該当するからです。

2割加算の孫が小規模宅地等の特例を適用するとトク?

上記でお話したように、「遺言により孫が財産を取得した場合」「孫を養子にした場合」には、その孫の相続税は「相続税額の2割加算」の対象となるため、20%増しで計算されます。

小規模宅地等の特例を、この場合の孫が取得した土地に適用しても、他の方が取得した土地に適用しても、減額できる金額が同じである場合には、孫が取得した土地に適用した方が全体の相続税は少なくて済みます。

小規模宅地等の特例を適用することにより孫の取得した財産の課税価格が減少すれば、孫の相続税も少なくなり、その安くなった後の相続税が20%増し計算されるため、「少ない金額に対する20%の増額で済む」からです。

想う相続税理士

孫の取得した土地についても小規模宅地等の特例を適用することができますので、ご注意を。