【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

お子さんがいないご夫婦の相続における遺産分け

相続税専門税理士の富山です。

今回は、ご夫婦にお子さんがいない場合の遺産分けについて、お話します。


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遺産分割協議は誰とやる?

ご夫婦にお子さんがなく、親御さんも既にお亡くなりになっている場合、ご夫婦のどちらかに相続が発生したら、相続人は「配偶者」「亡くなった方の兄弟姉妹」となる

夫が亡くなった場合には、「妻」「夫の兄弟姉妹」が相続人として遺産分割協議をする

妻が亡くなった場合には、「夫」「妻の兄弟姉妹」が相続人として遺産分割協議をする

相続人が「配偶者」「子」の場合には、法定相続分は「配偶者」1/2・「子」1/2だが、この場合には「配偶者」3/4・「亡くなった方の兄弟姉妹」1/4となる(亡くなった方に近い配偶者の方が多く財産をもらえる感じ)

法定相続分が少ないとは言えども、ご夫婦の財産の遺産分けに兄弟が首を突っ込んでくる、と「配偶者」が感じる場合もある

配偶者もやりづらいし、兄弟もやりづらい

遺言を作成しておくとどうなる?

このような場合に、遺言を作成しておくと、配偶者に全財産を渡すことができる

なぜなら、兄弟姉妹には「遺留分」(いりゅうぶん)がないから

「遺留分」とは、「遺言によっても奪うことのできない相続人の最低限の財産の取り分」のこと

何でも遺言のとおりにできてしまうことにより、残されたご遺族が遺産を相続できず、生活できなくなってしまうのを防ぐため、遺言の効力に制約が与えられている

相続人が「配偶者」「子」の場合には、「子」の遺留分は1/4となるので、「全財産を配偶者に」という遺言があっても、ザックリ言うと全財産の1/4は「子」が相続できる(「子」「配偶者」「遺留分」を請求できる)

相続人が「配偶者」「亡くなった方の兄弟姉妹」の場合、「亡くなった方の兄弟姉妹」「配偶者」「遺留分」を請求できないので、遺言のとおりの遺産分けができる

逆に、「全財産を兄弟姉妹に」という遺言があっても、「配偶者」には1/2の遺留分があるので、ザックリ言うと全財産の1/2は「配偶者」が相続できる

代々継承されてきた不動産などがある場合

このように、「配偶者」が財産を(全部または多く)相続できるような仕組みになっているが、「夫」側の親族の「一家」的な意識が強い場合、「妻」が財産を相続することにより、「一家」の財産が「妻」側に流れていってしまう、と抵抗を感じる場合がある

特に「不動産」が多い場合

「夫」を含めた「一家」が代々守ってきた財産を「妻」が相続すると、次に「妻」が亡くなった場合には、「妻の兄弟姉妹」が相続することになり、完全に「夫」側の親族のモノではなくなるから

「妻」が先に亡くなった場合も、「妻」側の親族が、「夫」そして「夫の兄弟姉妹」へと財産が相続されることに抵抗を感じる場合がある

想う相続税理士

遺言を作成する場合には、その辺りのことも考えましょう。