相続税専門税理士の富山です。
今回は、一部の財産についてのみ遺産分けの話し合いがまとまっている、という場合の相続税申告の注意点について、お話します。
配偶者の税額軽減は分割済財産にしか適用できない
相続税の申告では、配偶者の方には「配偶者の税額軽減」という特例が用意されていて、配偶者の取得した正味財産の金額のうち、
- 1億6,000万円
- 法定相続分相当額(例:相続人が「配偶者+子」の場合には全体の1/2相当額)
上記の特例は、「配偶者が取得した」正味財産の金額が対象です。
遺産分けがモメていて、未分割の財産がある場合、その財産は「誰が取得するか決まっていない財産」であるため、「配偶者の税額軽減」の対象にはなりません。
相続人が2人(妻・長男)
妻が取得することが決まった預金イ:1,000万円
長男が取得することが決まった預金ロ:500万円
未分割財産:残りの8,500万円
一部未分割の場合の「積上げ方式」と「穴埋め方式」
上記の一部未分割の状態で相続税の申告をするというパターンの場合、「預金イについては妻」・「預金ロについては長男」が取得するということで話がまとまっている(分割済財産)ので、それぞれがその財産に係る相続税を納めることになります(配偶者は特例で税金ゼロです)。
この場合、残りの8,500万円については、
妻:8,500万円×1/2(妻の法定相続分)=4,250万円
長男:8,500万円×1/2(長男の法定相続分)=4,250万円
と計算して、それぞれがその財産に対する相続税を負担する
妻:4,000万円(+1,000万円(分割済財産・預金イ)=5,000万円=1億円×1/2(妻の法定相続分)
長男:4,500万円(+500万円(分割済財産・預金ロ)=5,000万円=1億円×1/2(妻の法定相続分)
と計算して、それぞれが、自分の法定相続分(1/2)に対応する相続税を負担する
【A】が「積上げ方式」(未分割財産に対する法定相続分相当額を分割済財産に積み上げる)と呼ばれるモノであり、
【B】が「穴埋め方式」(全財産に対する法定相続分相当額に満たない部分を穴埋めする=穴埋め後の取得財産の金額は法定相続分相当額)と呼ばれるモノです。
想う相続税理士秘書
配偶者が負担することが確定した債務・葬式費用の取扱い
上記の
借入金(債務):△500万円(妻が負担することが決まっている)
穴埋め方式を前提に考えると、
分割済財産:1,000万円
未分割財産:4,500万円
負担確定債務:△500万円
差引計:5,000万円
この場合、分割済財産1,000万円には配偶者の特例を適用することができ、未分割財産4,500万円には適用できないワケですが、「負担確定債務△500万円はどちらから控除して申告するのか」という話が出てきます。
分割済財産1,000万円から控除すると、
分割済財産:1,000万円△500万円=500万円→特例で非課税
未分割財産:4,500万円→特例不適用で課税
未分割財産4,500万円から控除すると、
分割済財産:1,000万円→特例で非課税
未分割財産:4,500万円△500万円=4,000万円→特例不適用で課税
【C】は4,500万円の財産に対する相続税を納めますが、【D】は4,000万円で済みますので、【D】の方がトクです。
結論をお話すると、上記の場合、【D】を採用することができます。
想う相続税理士