【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

遺産が一部未分割である場合の課税価格計算及び債務控除の注意点

相続税専門税理士の富山です。

今回は、一部の財産についてのみ遺産分けの話し合いがまとまっている、という場合の相続税申告の注意点について、お話します。


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配偶者の税額軽減は分割済財産にしか適用できない

相続税の申告では、配偶者の方には「配偶者の税額軽減」という特例が用意されていて、配偶者の取得した正味財産の金額のうち、

  1. 1億6,000万円
  2. 法定相続分相当額(例:相続人が「配偶者+子」の場合には全体の1/2相当額)
のいずれか多い金額までは、相続税がかかりません。

上記の特例は、「配偶者が取得した」正味財産の金額が対象です。

遺産分けがモメていて、未分割の財産がある場合、その財産は「誰が取得するか決まっていない財産」であるため、「配偶者の税額軽減」の対象にはなりません。

全体の正味財産の金額が1億円
相続人が2人(妻・長男)
妻が取得することが決まった預金イ:1,000万円
長男が取得することが決まった預金ロ:500万円
未分割財産:残りの8,500万円
という場合、配偶者の税額軽減の適用が受けられるのは、1,000万円部分のみです。

一部未分割の場合の「積上げ方式」と「穴埋め方式」

上記の一部未分割の状態で相続税の申告をするというパターンの場合、「預金イについては妻」「預金ロについては長男」が取得するということで話がまとまっている(分割済財産)ので、それぞれがその財産に係る相続税を納めることになります(配偶者は特例で税金ゼロです)。

この場合、残りの8,500万円については、

【A】
妻:8,500万円×1/2(妻の法定相続分)=4,250万円
長男:8,500万円×1/2(長男の法定相続分)=4,250万円
と計算して、それぞれがその財産に対する相続税を負担する

【B】
妻:4,000万円(+1,000万円(分割済財産・預金イ)=5,000万円=1億円×1/2(妻の法定相続分)
長男:4,500万円(+500万円(分割済財産・預金ロ)=5,000万円=1億円×1/2(妻の法定相続分)
と計算して、それぞれが、自分の法定相続分(1/2)に対応する相続税を負担する
の2つの方式が考えられます。

【A】が「積上げ方式」(未分割財産に対する法定相続分相当額を分割済財産に積み上げる)と呼ばれるモノであり、
【B】が「穴埋め方式」(全財産に対する法定相続分相当額に満たない部分を穴埋めする=穴埋め後の取得財産の金額は法定相続分相当額)と呼ばれるモノです。

一般的には穴埋め方式を採用することになるものと思われます。

想う相続税理士秘書

配偶者が負担することが確定した債務・葬式費用の取扱い

上記の

正味の財産:1億円

プラスの財産:1億500万円
借入金(債務):△500万円(妻が負担することが決まっている)
だった場合、どのように計算するのでしょうか?

穴埋め方式を前提に考えると、


分割済財産:1,000万円
未分割財産:4,500万円
負担確定債務:△500万円
差引計:5,000万円
ということになります。

この場合、分割済財産1,000万円には配偶者の特例を適用することができ、未分割財産4,500万円には適用できないワケですが、「負担確定債務△500万円はどちらから控除して申告するのか」という話が出てきます。

分割済財産1,000万円から控除すると、

【C】
分割済財産:1,000万円△500万円=500万円→特例で非課税
未分割財産:4,500万円→特例不適用で課税
となります。

未分割財産4,500万円から控除すると、

【D】
分割済財産:1,000万円→特例で非課税
未分割財産:4,500万円△500万円=4,000万円→特例不適用で課税
となります。

【C】は4,500万円の財産に対する相続税を納めますが、【D】は4,000万円で済みますので、【D】の方がトクです。

結論をお話すると、上記の場合、【D】を採用することができます。

想う相続税理士

負担が確定した債務・葬式費用の金額は、まず未分割財産の金額から債務控除し、まだ残額がある場合には、分割済財産から控除する、ということになっています。