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相続税専門税理士㊙カード6【相続税が課税される生命保険金・されない保険金】


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相続税が課税される生命保険金・されない保険金

相続税か課税される生命保険金

相続税法(一部抜粋)
第3条 相続又は遺贈により取得したものとみなす場合
次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。この場合において、その者が相続人であるときは当該財産を相続により取得したものとみなし、その者が相続人以外の者であるときは当該財産を遺贈により取得したものとみなす。

下記については相続税の課税対象とする

一 被相続人の死亡により相続人その他の者が生命保険契約の保険金又は損害保険契約の保険金を取得した場合においては、当該保険金受取人について、当該保険金のうち被相続人が負担した保険料の金額の当該契約に係る保険料で被相続人の死亡の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分

【契約A】保険料負担者:父・保険金受取人:長男

父が亡くなり、長男は保険金を受け取った

この場合、その保険金は相続税の課税の対象

つまり、亡くなった方が保険料を負担していたら、相続税の課税対象になる

生命保険金は支払われないが相続税の課税は生じる

三 相続開始の時において、まだ保険事故が発生していない生命保険契約で被相続人が保険料の全部又は一部を負担し、かつ、被相続人以外の者が当該生命保険契約の契約者であるものがある場合においては、当該生命保険契約の契約者について、当該契約に関する権利のうち被相続人が負担した保険料の金額の当該契約に係る保険料で当該相続開始の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分

【契約B】保険料負担者:母・保険契約者:長女

母が亡くなっても、保険金は下りない

被保険者が母ではないから(母に掛けられた保険ではないから)

ただし、母が保険料を払い込んでいたので、その契約には母の資金により構成された財産的価値がある(解約すればお金になる)(「生命保険契約に関する権利」と言う)

その価値相当額は相続税の課税の対象(長女が母から相続したものとみなす)

相続後は保険契約者=保険料負担者

相続税法基本通達(一部抜粋)
3-35 契約者が取得したものとみなされた生命保険契約に関する権利
法第3条第1項第3号の規定により、保険契約者が相続又は遺贈によって取得したものとみなされた部分の生命保険契約に関する権利は、そのみなされた時以後は当該契約者が自ら保険料を負担したものと同様に取り扱うものとする。

上記【契約B】の保険契約は、保険料負担者である母が死亡してしまったため、その後の保険料は、本来保険料を支払うべき保険契約者(長女)が払ったものと考える

相続後は亡くなった方が保険料を負担していた部分は無くなる

相続税法基本通達(一部抜粋)
3-38 保険金受取人が取得した保険金で課税関係の生じない場合
保険金受取人の取得した保険金の額のうち、法第3条第1項第3号の規定により当該保険金受取人が相続又は遺贈により取得したものとみなされた部分に対応する金額又は自己の負担した保険料の金額に対応する部分の金額については、相続又は遺贈によって取得する財産とはならないのであるから留意する。

死亡に伴い保険金が支払われた場合、上記【契約A】のように「亡くなった方が保険料を負担していた」場合には、相続税の課税対象になる

【契約B】について同じように保険金を受け取った場合を考えてみると、【契約A】のように「亡くなった方が保険料を負担していた」部分はあったが、それ(その財産的価値)は相続して自分(保険契約者)のモノになっているので、「亡くなった方が負担した保険料」は、「相続した自分(保険契約者)が負担した保険料」と考える

また、上記でお話したように、母死亡後の保険料の負担者は保険契約者である長女と考えるため、こちらもまさに「相続した自分(保険契約者)が負担した保険料」となる

つまり、保険料部分に亡くなった方が負担した部分は無いため、保険金を受け取っても、相続税の課税対象にならない

所得税の課税対象(「一時所得」)になる