相続税専門税理士の富山です。
今回は、小規模宅地等の特例のうち、特定居住用宅地等の要件について、お話します。
小規模宅地等の特例でも配偶者は特別扱い
相続税の計算においては、一定の居住用または事業用の宅地等について、その評価額を80%または50%減額して申告することができる「小規模宅地等の特例」という制度があります。
その中でも、最もポピュラーなのが「特定居住用宅地等」です。
さらにその中で最も適用されていると思われるパターンは、「亡くなった方のご自宅の敷地を配偶者の方が相続する」ケースです。
小規模宅地等の特例の適用を受ける場合、その宅地等を申告期限まで「引き続き所有すること」「引き続き居住すること(事業を営むこと)」等の要件が課されるのですが、この配偶者が相続するパターンの場合、それらの要件がありません。
相続したら申告期限前に売却しても適用OKです。
また、配偶者の方が生前別居していても適用OKです。
最も適用されている上記のケースが必ずしも最も有利になるとは限りませんので、ご注意を。
想う相続税理士秘書
建物を配偶者が取得しなかったら?
配偶者の方に財産を多く相続してもらうと、二次相続の相続税が高くなることを考慮し、遺産分けの話し合いで、亡くなった方のご自宅について、その敷地だけを配偶者の方が取得し、上物(建物)を他の相続人の方(その方はマイホームをお持ちで、亡くなった方やその配偶者の方とは生計別)が取得した場合、その敷地について、小規模宅地等の特例は適用できるのでしょうか?
このような場合でも、小規模宅地等の特例の適用を受けることができます。
配偶者と家なき子特例の関係
亡くなった方のご自宅の敷地については、配偶者が別居していても、配偶者が取得すれば、小規模宅地等の特例の適用を受けることができる、とお話しました。
それでは、この配偶者が別居していて、亡くなった方がお一人でお住まいになっていたご自宅の敷地を、通称「家なき子」(ザックリ言うと、借家住まいの方。ご自分やその配偶者の方などが所有している家屋に住んでいない方)と呼ばれる相続人の方が取得した場合、どうなるでしょうか?
この場合には、小規模宅地等の特例の適用を受けることができません。
「家なき子」の方が適用を受けることができるのは、「配偶者も法定相続人である同居親族もいない」ことが要件となります。
別居しているとはいえ、配偶者の方がご健在であれば、家なき子特例の適用を受けることはできません。
想う相続税理士