【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

比準要素数1の会社はいつの配当で株価が下がる?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、非上場株式を贈与する際、その株式の発行会社が「比準要素数1の会社」に該当する場合の注意点について、お話します。


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非上場株式はどうやって評価する?

非上場株式を贈与するために評価する場合、

  1. まず、株式を取得した株主がその「発行会社の経営支配力を持っている同族株主等」に該当するかどうかをチェック
  2. 上記①に該当する場合には、「原則的評価方式」により評価(該当しない場合には「特例的評価方式」である「配当還元方式」
  3. 「原則的評価方式」は、その会社を規模により分類し、その規模に応じて「類似業種比準方式」「純資産価額方式」「単独で」または「ミックスして」使用して評価
します。

「類似業種比準方式」は、上場会社との比較により「配当金額」「利益金額」「純資産価額」をベースに計算します。

「純資産価額方式」は、会社の解散価値(仮に解散した場合に株主に分配される、資産から負債を差し引いた財産価値。解散に伴い利益として実現する含み益に対する課税も考慮)をベースに計算します。

会社の業績が低迷していると「配当金額」「利益金額」が少なくなったりゼロになったりしますので、「類似業種比準方式」による株価(「類似業種比準価額」)は安くなります。

「類似業種比準方式」は規模の大きな会社に適用されるのですが、その適用会社が、実は資産を潤沢に保有している会社で、資産で評価されたら株価が高くなっちゃうような会社であっても、「配当金額」「利益金額」「純資産価額」「3要素」をベースに計算されるため、赤字が続けば「利益も少ない」「配当もしない」ですから株価が下がる、ということになります。

3期連続赤字だと・・・

「類似業種比準方式」は、「直前期」「直前々期」「直前々期の前期」の数字を使うのですが、3期連続で「赤字(利益ゼロ)」「無配(配当ゼロ)」(資産を潤沢に保有していていて「純資産はプラス」とします)の場合、「比準要素数1の会社」(プラスになるのは「純資産価額」という「1要素」だけ)という特別な会社のカテゴリーに入れられてしまいます。

そんな「利益」「配当」もずっと出さない(出せない)ような会社を上場会社と比較するのはオカシイ、解散価値ベースの「純資産価額方式」の方が適している、という考えにより、「純資産価額方式」により評価することになります。

「純資産価額方式」でも評価が安くなればいいのですが、資産を潤沢に保有している場合、当然株価が高くなってしまいます。

さあ、どうしましょう?

このような場合、配当を出せば、「配当金額」「純資産価額」がプラスになるため、「比準要素数1の会社」から脱却できる、とよくネットに書いてあるのですが、その配当とはいつの配当なのでしょうか?

当期に配当を出しても遅い

財産評価基本通達(一部抜粋)
183 評価会社の1株当たりの配当金額等の計算
(1) 「1株当たりの配当金額」は、直前期末以前2年間におけるその会社の剰余金の配当金額の合計額の2分の1に相当する金額を、直前期末における発行済株式数で除して計算した金額とする。

ここで言っている「直前期末以前2年間におけるその会社の剰余金の配当」とは、直前期と直前々期に「配当金交付の効力が発生した」配当です。

つまり、「株主総会において支払の決議がされた」配当です。

直前期の期末ギリギリの株主総会で決議し、当期に支払った、というモノでも、直前期の配当に含まれます。

具体的には、直前期・直前々期の決算書を見て、株主資本等変動計算書の「剰余金の配当」-「利益剰余金合計」欄の金額がマイナスになっていれば、その金額がそれぞれの期の配当(総額)です。

「比準要素数1の会社」に該当するかどうかの判断のため、「直前々期」「直前々期の前期」の配当についても、同様に「配当金交付効力発生ベース(株主総会支払決議ベース)」で配当があったか(ゼロではないか)をチェックする必要があります。

想う相続税理士秘書

想う相続税理士

せっかく配当しても、配当金額が少ないと、端数処理により「ゼロ」になってしまうことがありますので、ご注意を。