相続税専門税理士の富山です。
今回は、亡くなった方が、公益的機能別施業森林区域内の山林や立木を所有されていた場合の、それらの相続税申告における評価方法について、お話します。
公益的機能別施業森林区域内の山林及び立木とは?
森林法の規定による市町村長の認定を受けた森林経営計画が定められていた区域内にある山林及び立木のうち、次に該当するモノについては、何の制限もない山林として評価した金額から、森林の区分に応じて定められた割合を控除する
(2)次に掲げる森林経営計画において、公益的機能別施業森林区域内にあるもの
①亡くなった方を委託者とする森林経営委託契約が締結されていたことにより、受託者(次の②に掲げる受託者を除く)が認定を受けていた森林経営計画で、相続人等の申出により、森林経営委託契約が継続され、かつ、受託者の森林経営計画として存続する場合におけるその森林経営計画
②亡くなった方を委託者、相続人等を受託者とする森林経営委託契約が締結されていたことにより、その受託者が認定を受けていた森林経営計画で、その受託者の森林経営計画として存続する場合におけるその森林経営計画
森林の区分と減額割合
森林法施行規則第39条第1項に規定する水源涵(かん)養機能維持増進森林
森林法施行規則第39条第2項に規定する土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能、快適な環境の形成の機能又は保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林として市町村森林整備計画において定められている森林その他水源涵(かん)養機能維持増進森林以外の森林(以下「水源涵(かん)養機能維持増進森林以外の森林」という)のうち、森林法施行規則第39条第2項第1号に規定する複層林施業森林(同項第3号に規定する択伐複層林施業森林を除く)及び標準伐期齢のおおむね2倍以上に相当する林齢を超える林齢において主伐を行う森林施業を推進すべき森林として市町村森林整備計画において定められている森林 |
0.2 |
水源涵(かん)養機能維持増進森林以外の森林のうち、森林法施行規則第39条第2項第2号に規定する特定広葉樹育成施業森林及び同項第3号に規定する択伐複層林施業森林 | 0.4 |
その山林が保安林等に該当する場合にはどう評価する?
上記の山林及び立木が、森林法その他の法令の規定に基づき土地の利用又は立木の伐採について制限を受けている場合には、その山林又は立木の価額は、
- 上記でお話した評価額
- 下記の記事でお話した評価額
のいずれか低い金額により評価する
想う相続税理士